修正申告とは

Posted by 修子 | 修正申告, 修正申告 基本 | 水曜日 24 12月 2008 10:47:04

これまで「修正申告」について書いてきましたが、今回は原点に戻って「修正申告とは」についてみていきましょう。
「修正申告」とは、税金の確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合に、それを修正するための申告を行うことです。

この「修正申告」には、税務署や国税の税務調査で誤りを指摘されて行う場合と、自ら誤りに気づいて自主的に行う場合の2つがあります。
前者の場合には、ペナルティとして「過少申告加算金」が課されることになるが、後者のように自己申告による場合には、そうしたペナルティが課されません。

こうしたペナルティとして課される税金には他に、無申告加算税(決められた期限の後に申請したり、申請しなかった場合、税務調査によって納付税額が決定されたときに加算される)、不納付加算税(源泉徴収した税金を期限内に納めなかったときに加算される)、重加算税(税額を計算する際に元となる事実を隠ぺいしたり、偽装したりして脱税を図ったときに課される)、延滞税(税金を納付しなければいけない日より遅れて納付すると課される)などがあります。

またその反対に税額を「過大に申告」してしまった場合に、税額を修正するために行う手続きのことを「更正の請求」、税務調査により税務署長が誤りを正す処分を「更正」、確定申告の義務があるものがそれを行わなかった場合に、税務署長が税額を決めることを「決定」などと呼びます。

このように誤った内容での申告には、無用の税金が加算される可能性が高いので、期限内に正しい確定申告を行うように心がけていきましょう。

最近の修正申告にまつわるニュース

Posted by 修子 | 修正申告 | 木曜日 27 11月 2008 10:26:09

最近身近に起きた「修正申告」に関わるニュースをいくつか紹介してみたいと思います。

「ライブドアの元社長・堀江貴文被告が、東京国税局からおよそ3,000万円の申告漏れを指摘されていたことがわかった。
関係者などによると、堀江貴文被告は、ライブドアの事業用資産の減価償却を行った際、個人資産も一緒に償却していたという。
東京国税局は「個人資産は控除して償却すべき」とし、堀江被告に対し、2007年までの2年間で、およそ3,000万円の申告漏れを指摘した。
堀江被告は、自身のブログで「所得隠しはしていない。すでに修正申告をした」などとしている。」(参考・引用:FNNニュース/2008年11月17日)

ニュースの内容から判断して、悪質とは言い切れないもので堀江貴文被告と東京国税局の見解の相違、解釈の違いが原因と思われます。
堀江被告は世間を騒がせた方なので、東京国税局も重箱の隅をつつくような(?)調査をされたでしょうから、しょうがない気もします。
それに関連して以下のようなニュースもご紹介します。

「ライブドアホールディングス(旧ライブドア)が東京国税局の税務調査を受け、2006年9月期までの4年間で、約23億6000万円の申告漏れを指摘されたことが分かった。うち所得隠しは約9億2000万円に上り、追徴税額は重加算税などを含め約12億6000万円。同社は修正申告した。

同社などによると、旧ライブドアは2004年9月期に、買収を予定していた結婚仲介サイト運営会社「キューズ・ネット」との取引で、広告費などの名目で約9億円を受け取り、売り上げに計上した。

東京国税局は取引が架空だったとした上で「ライブドアへの寄付金に当たる」と指摘、キューズ社の経費と認めず所得隠しと認定。キューズ社が2006年2月にライブドアに合併されたため同社が課税対象となった。また2003年9月期にIT関連会社「プロジーグループ」など子会社5社を合併した際の営業権償却費をめぐり、経理ミスで約10億円の申告漏れを指摘されたという。

ライブドアホールディングス広報・IR部は「国税当局の指摘を厳粛に受け止めている。法令順守と信頼の回復に努めたい」としている。
同国税局は、キューズ社からの支出は、ライブドア側への実体のない「寄付金」にあたるとし、架空の支出を装って隠蔽(いんぺい)を図ったと指摘したという。キューズ社は18年2月に子会社となり、ライブドアHDが課税されることになった。」(参考・引用:CNET Japan/2008年7月11日)

ライブドアホールディングスの修正申告については、同じ東京国税局から、悪質な所得隠しと認定されて追徴課税、重加算税が課されています。
このように悪質と思われる脱税(節税から逸脱したもの)については、厳しいペナルティが課されますのでご注意なさってください。

380億の修正

Posted by 修子 | 修正申告 | 水曜日 29 10月 2008 9:38:10

ゲーム機メーカー大手の任天堂が米国の販売子会社との取引を巡って、
移転価格税制に基づく「事前確認制度」の認定を受けて、よって2003年3月期までの 5年間の法人所得約380億円を修正申告していた。(2006年のニュースですが)あまりにも巨額な修正申告だったもので書いてみました。

これは日米の税務当局による調整に従った措置で、同社は(ゲームメーカーの任天堂は)地方税を含め約170億円を納付しているようです。

海外の関連会社に所得を移したとして、国税当局から巨額の申告漏れを指摘される事態を避けるために、同社は(ゲームメーカの任天堂は)海外との取引価格などの是非について事前に当局の承認を受けるといった「事前確認制度」を申請している。
日米間の決着により、米国に納付した約140億円は還付されているのだ。

この関係者によると、アニメキャラクターのピカチューで人気のゲーム「ポケットモンスター」を題材にしたゲームソフトの販売を手掛ける米国の子会社との取引を巡って、日米の当局が調整したところ、任天堂の販売価格が米国に対して低いと判断されたという経緯なのだ。

任天堂の話では 日米の税務当局の調整に従ったというのだ。

それにしても修正申告で380億といった数字は巨額だな~。
でも任天堂は 任天堂は26日、携帯ゲーム機「ニンテンドーDS」でものすごく儲かっているからへっちゃらなのかな?
でも380億は巨額だな~!

修正申告の前に

Posted by 修子 | 税務調査のコツ | 月曜日 29 9月 2008 9:52:04

平成18年中に亡くなった人口は、約108万人です。そのうちの、相続税申告の対象となった人は、約4.5万人といわれています。その割合は4.2%(4.5万件/108万人)で平成6年以降では3年連続過去最低となっています。

そのうちの税務調査が入ってその結果、申告漏れは1.2万件で、申告漏れ割合はなんと86%の情報もあるといわれています。

結果、発表から死亡者数ベースでは一割に、相続税の申告をした人ベースでは約三割%に調査があったことが分かります。相続があってもたいていの人は申告義務がありませんから、税務調査があることがごくまれなのです。しかし、申告が必要な人にはおよそ三割に調査があり、その結果、前述のように八割から九割の人が修正申告をしているといった実態があります。
ではなぜ、こんなに修正申告をするのか、 もちろん、評価を間違えてしまったといったものあります。しかしながらほとんどの人が、相続人の認識と税務調査の実態に差があるためなのです。
いずれにせよ専門の方に相談して節税対策をするのが一番の方法だと思われます。

税務調査のコツ

Posted by 修子 | 税務調査のコツ | 金曜日 18 7月 2008 11:05:58

では万が一税務調査が入ったらどうしよう。
税務調査の対策方法を少しだけ教えます。

●常日頃から、記帳を定期的に正しく行い、領収書等にも内容等を書いておくと良いでしょう、領収書は原則もらうこととしておきます、もちろんその場合には上様でない方が良いでしょう。特に領収書のない経費の場合には詳しく事情を書いておくということも必要でしょう。

●税務署から連絡が来たときには調査日の決定を担当の税理士さんに相談して、税務署の担当職員の電話番号、内線、部門名、担当者名を正しく聞いてメモしておきましょう。、税務署の調査は任意調査ですので、税務調査に快く応じましょう。

●確認調査ではいろいろ聞かれますが、分からないことは、分からないと答え、聞かれたことだけ応えれば結構です。

修正申告 所得税

Posted by 修子 | 所得税の修正申告 | 金曜日 11 7月 2008 11:21:21

修正申告の所得税の場合も法人税のケースとやはり同様の流れとなっております。

●更正の請求・所得税
納める税金が多すぎた場合や返してもらう税金が少な過ぎた場合。

修正申告・所得税
納める税金が少なすぎた場合や返してもらう税金が多過ぎた場合。  
なお、税務署の調査を受けた後で修正申告や税務署からの申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金の他にさらに過少申告加算税がかかります。税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をしていれば、過少申告加算税はかかりませんので注意が必要です。
新たに納める税金は、申告書を提出する日に納めてしまってください。この場合の新規で納める税金には、延滞税がかかりますので、こちらの場合も併せて納めてください。

法人税 確定申告をしなかった場合

Posted by 修子 | 確定申告と修正申告 | 月曜日 7 7月 2008 10:50:46

修正申告 確定申告書を提出しなかった場合の附帯税

●修正申告 無申告加算税
確定申告書を期限内に提出しなかった場合に課されます。
無申告加算税の額=納付税額×15%

●修正申告 延滞税
延滞税の額は、確定申告の納期限までに納税しなかったことにより生じる利息相当額として課されます。
延滞税の額は通常の延滞税と同じ計算方法となっております。
納期限(通常は決算日から2ヶ月)の翌日から税金を完納する日までの期間の日数に応じて、未納の税額に14.6%の利率で計算した額とされています。

なお、いずれの修正申告も確定申告の時期にしておけば節税につながりますので、申告漏れの無いように気をつけていきたいですね。

法人税の過少申告

Posted by 修子 | 法人税の修正申告 | 火曜日 1 7月 2008 10:43:10

修正申告 法人税で過少申告が発覚した場合の附帯税

●修正申告 過少申告加算税
税務署からの申告漏れを指摘されて修正申告もしくは更正処分を受けた場合には罰金として過少申告加算税が課されます。
計算方法 過少申告加算税の額=(追加納付税額×10%)+(追加納付税額-期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額)×5%
※税務署から指摘を受ける前に自発的に修正申告書を提出した場合には罰金の加算税はかかりません
 
●修正申告 重加算税
事実を隠ぺいしたりして脱税した悪質な場合には、過少申告加算税に代えて課されます。
過少申告加算税に代えて課される場合の重加算税の額=追加納付税額×35%
 
●修正申告 延滞税
納期限までに納税しなかったことにより生じる利息相当額として課されます。
延滞税の額は、納期限(通常は決算日から2ヶ月)の翌日から税金を完納する日までの期間の日数に応じて、未納の税額に14.6%の利率で計算した額とされています。

法人税の修正申告期限と嘆願

Posted by 修子 | 法人税の修正申告 | 木曜日 19 6月 2008 10:36:44

法人税を納めすぎていたといった場合には更正をしてもらいましょう。

会社が確定申告書を提出した後から、誤って税額を多く申告していたことが判明する場合もあります。
このようなケースには、修正申告書を提出するのではありません、必ず税務署に職権で更正してもいましょう。
そのためには、更正の請求をします。
ただし、更正の請求の手続きができるのは、申告書の提出期限から1年以内と期限が定められております。
それを過ぎてしまいますと納税者側から更正の請求というのは出来ないことになっております。
それでもどうしても更正して払いすぎている法人税を取り戻したい場合には、更正を嘆願することになります、その場合には嘆願したからといって必ずしも更正を受けられるとは限らず、過払いの法人税が戻ってくるという保証は一切ありません。

法人税 修正申告

Posted by 修子 | 修正申告 基本 | 金曜日 13 6月 2008 10:30:16

法人税の修正申告について少々お話しします。法人税の申告漏れが判明した場合には修正申告書を提出します。

会社が確定申告書を提出した後から、誤って法人税の税額を少なく申告していたことが判明するような場合があります。このような場合には、修正申告書を提出しなければならないことになっています。

又は赤字の会社が計上する欠損金の額が過大であったり、還付金が過大であったことがわかったといった場合にも修正申告書を提出することが義務づけられています。
修正申告書を提出した場合には、後日正しい税額と、それまでに納付した税額との差額を納めることに加えて延滞税などの附帯税を納める必要があります。

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