修正申告の基礎の基礎

Posted by 修子 | 修正申告, 修正申告 基本 | 火曜日 27 10月 2009 10:19:33

修正申告が必要になるのはどういったときなのでしょうか。これまで修正申告についてイロイロとご紹介してきましたが、今回は基本に立ち戻って、修正申告の基礎の基礎について確認していきましょう。修正申告とは、納税するための確定申告で誤って税額を少なく申告してしまった場合に、それを正しい申告額に修正するための手続きを云います。

修正申告は、「少ない金額を申告してしまった」ことを自分で気付いて行う場合と、税務署による税務調査によって指摘されて行う場合では結果が違ってきます。前者の場合のように自己申告による修正申告の場合は、懲罰的な追徴課税は課せられませんが、後者の場合にはペナルティとして「過少申告加算税」が課せられることになります。

このようなペナルティとして課される税金には、不納付加算税(源泉徴収した税金を期限内に納付しなかったときに加算)、無申告加算税(決められた期限後に申請したり、又は申請しなかった場合、税務調査によって納付税額が決定されたときに加算)、重加算税(税額を計算する際にベースとなる事実を隠ぺいしたり、偽装したりして脱税を図ったとき)、延滞税(税金を納付しなければいけない日より遅れて納付するとき)などがあります。

上記のように申告した税額が少なかった場合に、税額を修正するのが「修正申告」ですが、税額が多かった場合に税額を修正するのが「更正の請求」といいます。税務調査により税務署長が誤りを正す処分を「更正」、確定申告の義務があるものがそれを行わなかった場合に、税務署長が税額を決めることを「決定」などと呼びます。

修正申告関連ニュース;ヤンマー

Posted by 修子 | 修正申告, 修正申告 基本 | 火曜日 29 9月 2009 11:06:37

ホットな修正申告に関するニュースがありましたので、一部ご紹介したいと思います。

『ヤンマー、2億円の所得隠し 子会社への業務委託めぐり』
(共同通信:2009年9月29日より引用)
 農業機械大手の「ヤンマー」(大阪市)が大阪国税局の税務調査を受け、子会社への業務委託契約をめぐり、2008年3月期までの2年間で約2億円の所得隠しを指摘されていたことが、29日分かった。

 同社によると、ほかにも経費の計上時期の誤りなどがあり、申告漏れの総額は約3億円。重加算税を含めた追徴税額は1億数千万円で、既に修正申告し全額納付した。

 同社によると、本社と子会社間で包括的な業務委託契約を結んだ際、本社側が委託費として約2億円を支払い経費として計上したが、国税局は委託の実態がなかったと判断。子会社側からサービスが供給されておらず、損金算入できない寄付金に当たると認定、重加算税の対象とした。

 ヤンマー総務部広報グループは「委託契約は架空ではなく実態はあったと考えている。見解の相違はあるが指摘に従い修正申告した」とコメントしている。
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既に修正申告には応じているようですが、本社と子会社間での業務委託契約に実質的なサービス(業務)提供があったかどうかが争点です。ヤンマー側と税務当局との見解相違があったわけですが、最終的に修正申告に応じたわけです。いつも修正申告のニュースをみて思うのですが、指摘されたから渋々修正した感が伝わってきて、印象が悪くなると・・・。もう少しコメントの出し方を工夫したほうがいいと思います。

移転価格税制って何?

Posted by 修子 | 修正申告 | 木曜日 27 8月 2009 9:51:54

「移転価格税制」という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか。
数年前に、ゲーム機メーカーの任天堂がこの移転価格税制に基づく「事前確認制度」の認定を受けて、法人所得約380億円を修正申告したというニュースもありましたので、聞いたことがあるかもしれません。

今回はこの「移転価格税制」についてご紹介しましょう。

移転価格税制を一言で説明すると、独立企業(資本や人的に支配関係にない企業間)間で取引される価格(独立企業間価格)と異なる価格で関連社(資本や人的に支配関係にある外国会社)と取引が行われた場合、その取引価格が独立企業間価格で行われたものとして課税所得金額を算定する税制のことです。

つまり、海外の特殊関連企業との取引価格を通じて所得が海外に移転することに対処し、当該国の正当な課税権を確保することによって適正な国際課税の実現を図ることを目的とする税制です。

しかし、独立企業間価格の算定は、比較可能な独立企業間取引が存在する商品であれば比較的容易ですが、取引対象がユニークな商品やサービス(役務提供)、特許等無形資産の供与の場合などは、比較対象となる独立企業間取引がなく、非常に困難なケースが多くなります。

わが国における移転価格税制は、平成13年6月に公表された「移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)」を数回にわたって修正、最終的に平成20年10月に修正された事務運営指針が現在施行され、また平成13年6月に公表された「相互協議の手続きについて(事務運営指針)」についても修正し、平成20年9月に修正された事務運営指針が施行されています。

修正申告はお早めに~

Posted by 修子 | 修正申告 基本 | 火曜日 28 7月 2009 10:01:39

「修正申告」とは、確定申告を済ませて、確定申告期限を過ぎた後に納付すべき税額に誤りがあった場合に、誤っていた部分を訂正するために行う手続きの事です。(※ 確定申告期限内の修正は、「修正申告」にはなりません。)

「うっかりと収入の一部を帳簿から除外してしまっていた」
「事業収入(売上げ)の記帳漏れ」
「税務署の税務調査によって修正申告を指示された」
といった場合に、「修正申告」をして正しい税額に訂正し直すことになります。

修正申告を行う場合、
「申し訳ありません。C社から頂いた報酬を売上に計上し忘れてました。今度から気をつけます。追加分の税金払いますのでどうぞ宜しくお願いします。」
だけでは済みません。追加分の税金に加えて、「延滞税」も一緒に納めなければなりません。

「延滞税」とは、法定納期限(確定申告期間)に貰えていたはずの税金が、納税者のミスで支払いが一部延滞されているわけなので、その追加税額に対応する延滞金も合わせて払ってください、という罰則です。

その延滞税は、法定納期限の翌日から、修正申告書を提出した翌日以後2ヶ月までの納付は年7.3%で、それ以降の納付は年14.6%で算出されます。

年7.3%と言うと、実質年率に換算して約13%になりますし、年14.6%と言うと実質年率に換算して約26%(!)ということになってしまうので、修正申告はなるべく早く行わないといけません。・・・というわけで、修正申告はお早めに~ということでした。

修正申告;寄付金

Posted by 修子 | 法人税の修正申告 | 金曜日 26 6月 2009 10:31:15

今回は修正申告と切っても切れない関係にある「寄付金」の取り扱いについてご紹介しましょう。
企業の目的は「利益」をあげることにあるので、無償の経済的利益提供ということは原則的には有り得ないのですが、企業の社会的責任という観点からは地域貢献、社会貢献という形で見返りを期待しない利益提供が生じます。

こうした交際費などと違って、事業活動に直接関連がない場合の支出を「寄付金」といいます。

寄付金は必ずしも、「現金」には限らず、モノによる寄付などもあり、寄付金の経理処理、税務処理において認識不足、計算方法のミス、見解の相違などによって修正申告を行わなければならないケースが多くなります。

寄付金は、税務上において経費の一つではありますが、これを全て損金として認めると必要以上に寄付行為を行って税負担を逃れるケースが出てしまうため、寄付金のうち、「損金算入限度額」を超える部分は、「損金」としては認められないことになっています。

寄付金は以下の3種類に区分され、損金算入限度額はその会社の資本金や所得の大きさに応じて計算します。

(1.) 国等に対するもの、指定寄附金‥‥全額損金算入
(2.) 特に公益性の高い団体(特定公益増進法人)に対するもの‥‥損金算入限度額までは損金算入、超える部分はその他の寄附金に含める
(3.) その他の寄附金‥‥損金算入限度額までは損金算入

<損金参入限度額の計算方法>

「損金算入限度額」={(期末資本等の額×事業年度の月数÷12×2.5/1,000)+(課税対象利益×2.5/100)}×1/2

※会社の規模が大きいほど、課税対象の利益が多いほど、寄付金の損金算入限度額も大きくなる計算になっています。

最近の修正申告に関するニュース

Posted by 修子 | 修正申告 | 木曜日 28 5月 2009 11:39:55

最近気になった修正申告に関するニュースをひとつご紹介したいと思います。
(以下、朝日新聞社2009/2/23より引用抜粋)
『朝日新聞社は、東京国税局から08年3月期までの5年間(一部7年間)で、法人所得に約5億1800万円の申告漏れを指摘され、23日に修正申告して法人税約1億700万円を納付した。これに伴う加算税は約3100万円、うち重加算税は約2800万円と見込まれる。

東京国税局は、取材費の一部を交際費と認定したり、出張費の過大計上を指摘したりして、編集関連費のうち約3億9700万円を経費とは認めず、重加算税の対象と認定した。このうち、京都総局が出張費などで計上した約1800万円については、カラ出張などによる架空経費と指摘した。

このほか、本社が負担している出向社員給与について、出向先の子会社は自社が負担すべき人件費を本社へ戻し入れることになっているが、約9500万円が戻し入れ不足であるとして寄付金と認定した。また、支払い基準が不明確な販売関連の会社への奨励金約2400万円を寄付金と認定するなど、いずれも申告漏れと指摘した。』

この事件は、報道機関である新聞社が起こした事件だけに重く受け止める必要があると思います。
しかし、報道機関といえども自身の不祥事に関してはセンセーショナルに報道することはなく、報道されたのも一度っきりだと思います。社会悪を暴く立場にある報道機関自身が反社会的行為を行っていたわけなので、もっと反省して欲しいものだと思います。

修正申告をするなら・・・

Posted by 修子 | 修正申告, 確定申告と修正申告 | 月曜日 27 4月 2009 14:57:27

個人事業主の方、会社勤めで年末調整を行っていない方は先月確定申告をされたことと思います。
還付がある場合には、すでに税務署から振込みについての案内などもきているのではないでしょうか。

こうした確定申告に間違いがあった場合に行うのが「修正申告」ですが、修正申告には2パターンあることをご存知でしょうか。

ひとつは納税者自身が間違いに気づいて修正申告する場合と、税務署の指摘によって修正申告する場合になります。
どちらも修正することでは違いはないのですが、同じ修正でも違ってくることがあります。それはなんでしょうか。

例えば、所得を少なく申告していて、確定申告後に所得を修正する場合、追加で所得税を払う必要がありますが、納税者自身が間違いに気づいて修正申告を行った場合には、支払う税金(追加分)には付帯税がかかりません。

しかし、税務署の指摘によって過少申告が判明、修正申告を行った場合には付帯税がかかってしまうのです。
こうした税務署の指摘による修正申告も金額が大きくなると、過少申告加算税に加えて重加算税や利子税など本来なら支払わなくてもいい付帯税がかかってしまう場合もあるので注意が必要です。

修正申告はこのように自主的に行った場合と、税務署の指摘によって行った場合には付帯税(加算税)というものが余分にかかってしまうので、なるべく修正のない正確な申告が大切です。しかし、修正があった場合にも自主的に修正申告を行うことで、付帯税を少なくすることができるのでなるべく自主的な修正申告ができるようにしましょう。

個人事業者~消費税の確定申告

Posted by 修子 | 確定申告と修正申告 | 金曜日 27 3月 2009 10:15:38

「個人事業主」とは、一般的な言葉で言うと「自営業の人」のことです。法人ではなく個人で商売をやっている人と考えるとわかりやすいと思います。例えて言うと、町の本屋さん、八百屋さん、お医者さんなどは(一般的に)個人事業主ということになります。

本屋は本を売って、八百屋は野菜を売って稼いでいます。また医者は「医療」というサービスを提供することによりお金を得ています。このようにモノやサービスを売って、その対価としてお金を得るという行為が「商売」ということになります。このように個人で商売をやっている人のことを、個人事業主といいます。

これに対して、会社を設立して事業(商売)を行う場合には、「個人事業主」ではなくなります。会社のことを法律用語では「法人」と言います。例えば、株式会社ABC商店という「会社」が八百屋の商売をやっていたら、それが例え八百屋であっても個人事業主ではないということになります。

その個人事業者の方の消費税と地方消費税の確定申告は、3月末日までとなります。来週の火曜までということになりますが、くれぐれも期限内申告できるように準備しておきましょう。もし、本税を期限内に納付できなかった場合には、延滞税を併せて納付しなければならないだけでなく、財産差押え等の滞納処分を受ける場合もあります。早急に最寄りの金融機関で納付を済ませるか、納付できない事情がある場合には、お早めに所轄の税務署に相談しましょう。

確定申告スタート!!

Posted by 修子 | 修正申告, 確定申告と修正申告 | 木曜日 19 2月 2009 11:31:35

今週の月曜(2月16日)から、平成20年分(2008年1月1日~2008年12月31日)の所得税の確定申告受け付けが全国の税務署で始まりました。自営業者の方やサラリーマンの方で年収2,000万円を超えたり、2つ以上の会社から給与を受けたりした人などが確定申告の対象となります。申告期限は3月16日までとなっていますが、3月になってからだと税務署が込み合いますので2月中の申告がお勧めです。また、e-TAX(国税電子申告・納税システム)というシステムがあるので利用するのもいいと思います。

さて、本台に戻って修正申告ですが、修正申告とは「確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合に、それを修正してもう一度申告するための処理」の事を修正申告と言います。つまり、まずは期限内に確定申告をしていることが前提となるのです。期限内申告をしていない場合には、無申告ということになり、修正申告をすることはできません。当然、修正申告が必要となる確定申告の誤りはないほうがいいのですが、無申告や期限後の確定申告よりはましです。修正申告はないに越したことはないですが、申告していないよりはいいということです。

また、修正申告は自主的に行う場合には過少申告加算税や重加算税などの付帯税がかかることはありませんが、税務署の指摘を受けての修正の場合には加算税などの付帯税がかかってきます。他にも延滞税や利子税など通常払わない税金もかかってくるので注意が必要です。修正申告は自己申告納税制度のもとでは避けては通れないとは思いますが、慎重な確定申告で回避したいものです。

申告納税制度

Posted by 修子 | 修正申告, 確定申告と修正申告, 修正申告 基本 | 木曜日 22 1月 2009 10:12:05

「納税」とは、読んで字のごとく「税を納める」ことですが、この税額を確定する方法には、大きく分けると2つあります。
一つは、納税者自ら税額を計算して申告する方法で「申告納税制度」。もう一つは、税務署などの税務官庁が決定して納税者に通知する方法「賦課課税制度」です。「申告納税制度」とは、、納税義務の確定を納税者自身が行う制度であり、課税行政庁は納税者からの申告がない場合、または申告が不相当であると認められる場合に限って、更正または決定によって税額を確定する方式です。また、納税者自らが税額の不足などを修正するために申告する方法が「修正申告」と呼ばれるものです。

「申告納税制度」は、民主的納税思想に適合し、また租税の能率的徴収の要請に合致し、あわせて納税者の租税に対する意識をより一層高揚させる作用があるため、我が国でも戦後、所得税・法人税・相続税等に一般的に広く採用されています。現在では殆どの国税及びいくつかの地方税について申告納税制度が採用されています。

上記の「申告納税制度」に対して、納付すべき税額が課税行政庁の処分によって確定する方式に、「賦課課税制度」があります。
「賦課課税制度」は、戦前に一般的に用いられており、現在でも固定資産税や自動車税等の地方税についてこの方式が(原則的に)採用されています。国税については、申告納税制度が一般的に採用されているため、賦課課税方式は例外的に用いられているにすぎません。

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