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	<title>修正申告を考える！</title>
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	<description>修正申告の色々なパターンを考えてみよう。</description>
	<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 02:28:30 -0500</pubDate>
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		<title>修正申告ニュース～日本ＨＰ、約４７０億円の申告漏れ</title>
		<link>http://www.forgeroy.com/archives/36</link>
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		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:28:30 -0500</pubDate>
		<dc:creator>修子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[修正申告]]></category>

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		<description><![CDATA[日本ヒューレット・パッカードが東京国税局から約470億円もの申告漏れを指摘されていたというニュースが飛び込んできました。まずは報道からみておきましょう。
『日本ＨＰ、約４７０億円の申告漏れ』
（日テレNEWS24｜2010年8月11日配信より一部引用）
外資系コンピューター大手の日本法人「日本ヒューレット・パッカード（日本ＨＰ）」が、東京国税局から約４７０億円の申告漏れを指摘されていたことがわかった。～（省略）～日本ＨＰは「日本の税法にのっとって適切に処理している」と話し、修正申告に応じた上で異議申し立てを行ったという。
－－－－－－－－－－－－－－－
今回のケースは、日本ヒューレット・パッカードがアメリカ本社に支払っていた管理業務費用について見解の相違があったとのことで、追徴課税を含め約230億円を支払ったそうです。
しかし問題はそこではありません。追徴課税を支払うのに、国税局の支持に従って『修正申告』に応じたのに異議申し立てをしているということです。異議申し立てをするくらいなら、最初から更正処分を受けた上で異議申し立てをするというのが筋です。なのに、修正申告に応じた上で異議申し立てしているということから、何らかの”取引”を国税当局とした上で修正申告に応じたのではないかということです。
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		<title>修正申告のツボ</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:30:20 -0500</pubDate>
		<dc:creator>修子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[税務調査のコツ]]></category>

		<category><![CDATA[修正申告　基本]]></category>

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		<description><![CDATA[修正申告と聞くと、ニュースの中だけのどこか違う世界のことだと思っていませんか。
でも実は修正申告はとっても身近なことだっていうことを知って欲しいと思います。修正申告は確定申告を済ませて、確定申告期限を過ぎた後に納付すべき税額に誤りがあった場合に、その誤りを修正するために行う手続きです。つまり、確定申告期限内の修正は”修正申告”とは呼ばないのです。
できれば確定申告期限内に誤りに気付いて修正をしたいところですが、そこは人間のやることですから間違いは必ず起こしてしまうものです。誤りは気付いたときに速やかに修正すればいいことです。
例えば、「うっかりと収入の一部を帳簿から除外してしまっていた」、「事業収入（売上げ）の記帳漏れ」といったことはなくそうと思ってもうっかりdしてしまうことはしょうのないことです。気付いたときにきちんと修正すればすむことなのです。
ただし、確定申告期限を過ぎてからの修正申告は、「申し訳ありません。A社から頂いた報酬を売上に計上するのを忘れてました。今度から気をつけます。追加分の税金払いますのでどうぞご査収願います」だけでは済まないんですね。追加分の税金に加えて、「延滞税」も一緒に納めることになります。
その延滞税の計算方法は、法定納期限の翌日から修正申告書を提出した翌日以後2ヶ月までの納付は年7.3%で、それ以降の納付は年14.6%で算出されます。間違いはしょうがないとして、なるべく早めに修正申告すれば延滞税も少なくて済むということですから、なるべく早い修正申告を心がけましょう。
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		<title>修正申告関連ニュース</title>
		<link>http://www.forgeroy.com/archives/34</link>
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		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:57:03 -0500</pubDate>
		<dc:creator>修子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[修正申告]]></category>

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		<description><![CDATA[民主党政権は鳩山前首相の辞任、菅新政権の発足とめまぐるしく動いていますね。
しかし、新内閣のスタートと同時に”またもや”閣僚の事務所費問題が取り沙汰されています。この問題は民主党だけではなく、自民党時代から続く恒例行事のように起きていますね。今回の事務所費問題に関する報道をひとつご紹介しましょう。
『荒井戦略相：漫画本計上は反省　報告書修正申告へ』
（毎日.JP｜2010年6月11日配信より引用）
荒井聡国家戦略担当相は１１日の記者会見で、自らの政治団体の経費に漫画本の購入費が計上されていたことについて「秘書が私費で買ったレシートを混入してしまった。不適切な支出で反省している」と述べ、政治資金収支報告書を修正申告する意向を示した。一方、パチンコ台の効果音楽をまとめたＣＤに関しては「０７年の北海道知事選落選後、東京都で開いた私の励ます会の入場ＢＧＭに利用した」と釈明し、問題はないとの認識を示した。【坂口裕彦】
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
そもそも、閣僚に選ばれたら事務所費から何から何まで虱潰しに調べられるのが分かってるのに、どうしてこんなことが後になって出てくるんでしょうか。漫画本が政治活動の経費になるはずがないのは自分で確定申告したことがある人なら誰でもわかるはずです。税務調査で漫画の購入費を経費に認めろなんてこと言えるはずが無いじゃありませんか。
政治家がいかに経費や税金といったことに関心がないかということが如実に現れる事件だと言ってもいいでしょう。
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		<title>修正申告と更正処分の違い</title>
		<link>http://www.forgeroy.com/archives/33</link>
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		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:25:46 -0500</pubDate>
		<dc:creator>修子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[修正申告　基本]]></category>

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		<description><![CDATA[自己申告納税制度の日本では、納税者自らが”確定申告”によって納税額を計算し、申告し、納税を行います。それ故、申告書を税務署に提出した時点で納税額が確定することになりますが、その内容が正確かどうかを税務署がチェックすることになります。それが税務調査です。
税務調査は税のプロが素人の自己申告を調査するわけですから、ミスや解釈の違いなど様々な要素が絡んできます。特に現代の税法は難しく、納税者と税務当局の見解が分かれることは珍しいことではありません。白黒付けられない事態が発生することも中にはあるでしょう。
税務調査が終了して、税務上の問題点があれば修正申告をするように税務署から言われます。ここで問題ですが、いったん確定申告をした後に税額を修正するには2つの方法があるのです。
［修正申告と更正処分］
修正申告も更正処分もいずれにせよ納税額を修正することにかわりはないのですが、修正申告の場合は”税務署の見解を受け入れて”修正したということになり、更正処分の場合は”自分の見解は譲らない”が修正するということになります。
この2つの大きな違いは、納税額を修正した後にあります。
修正申告に応じてしまった場合には、その後税務署長への異議申し立てや国税不服審判所への審査請求、裁判所での税務訴訟などの権利救済手続きが出来なくなりますが、更正処分の場合は自分の見解を主張し続けることが可能になるのです。それ故、税務署の方としても納税者自ら”自発的に”修正する修正申告のほうが手続きも簡単なため、修正申告するようにすすめるのが一般的です。
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		</item>
		<item>
		<title>修正申告を考える～損金算入限度額って？</title>
		<link>http://www.forgeroy.com/archives/32</link>
		<comments>http://www.forgeroy.com/archives/32#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:34:35 -0500</pubDate>
		<dc:creator>修子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[法人税の修正申告]]></category>

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		<description><![CDATA[企業が事業で得た利益の中から寄付を行う場合、その寄付金は「経費」と認められるのでしょうか？
”寄付”とは、その行為によって見返りを期待しない支出のことを指しますから、営利企業には寄附行為というのはあまりそぐわない気もします。しかし、NPO法人への寄付、社会貢献として工場のある自治体に寄付するなど他にも、「現金」には限らず、モノによる寄付などもありますので、企業と寄付は切っても切れない関係ともいえます。
［税法による寄付金の定義］
1.名義を問わない（寄附金・拠出金・見舞金等）
2.お金に限らない（金銭その他の資産または経済的な利益の贈与または無償の供与）
＜問題＞さて、そんな寄付ですが、企業が事業で利益を出してその利益を全部、どこかの神社に寄付して利益がなくなったとしましょう。そうすると、利益がなくなったということで法人税を支払わなくてもいいのでしょうか？
＜答え＞NO
もしもそんなことが認められたら、利益が出たら片っぱしから社長の親戚の家や、子会社、グループ企業に寄付してしまえばいいということになってしまいます。そこで、企業の寄付に関しては損金（経費）に算入できる限度額があります。
［損金算入限度額］
『損金算入限度額』＝{（期末資本等の額×事業年度の月数÷12×2.5/1,000)＋(課税対象利益×2.5/100)}×1/2
※　会社の規模が大きいほど、課税対象の利益が多いほど、寄付金の損金算入限度額も大きくなる計算になっています。
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		<item>
		<title>修正申告関連ニュース</title>
		<link>http://www.forgeroy.com/archives/31</link>
		<comments>http://www.forgeroy.com/archives/31#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:14:49 -0500</pubDate>
		<dc:creator>修子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[修正申告　基本]]></category>

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		<description><![CDATA[確定申告は終わりましたが、先日金額の大きい修正申告関連のニュースがありましたので、ご紹介しておきましょう。
『ＥＸＩＬＥが所得隠し…２年間で３億円、すでに修正済み』
（夕刊フジ｜2010年3月24日より引用）
人気ボーカル＆ダンスグループ「ＥＸＩＬＥ」が所属し、リーダーのＨＩＲＯ＝五十嵐広行＝（４０）が社長を務める芸能事務所「ＬＤＨ」（東京都目黒区）が、東京国税局の税務調査を受け、２００９年３月期までの２年間で、約３億円の所得隠しを指摘されていたことが、分かった。同社はすでに修正申告し、全額納付している。
－－－－－＜以下省略＞－－－－－
今回の修正申告は、損金計上できない費目を計上するなどの経理ミスを指摘されたうち、1億円以上が仮装・隠蔽行為と認定され、重加算税の対象となったようです。
［仮装・隠蔽行為とは？］
修正申告関連ニュースでよく出てくる「仮装・隠蔽行為」は以下のような場合に認定されるようです。
（1.）二重帳簿を作成していること。
（2.）帳簿書類を、破棄又は隠匿していること。
（3.）帳簿書類の改ざん（偽造及び変造を含む）、虚偽記載、虚偽の証ひょう書類作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装の経理を行っていること。
（4.）帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、売上げその他の収入を意図的に除外をしていること。
（5.）特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書その他の書類を改ざんし、又は虚偽の申請に基づき当該書類の交付を受けていること。
（6.）簿外資産に係る利息収入、賃貸料収入等の果実を計上していないこと。
（7.）簿外資金をもって役員賞与その他の費用を支出していること。
（8.）同族会社であるにもかかわらず、非同族会社としていること。
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		<title>確定申告と修正申告</title>
		<link>http://www.forgeroy.com/archives/30</link>
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		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:45:07 -0600</pubDate>
		<dc:creator>修子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[確定申告と修正申告]]></category>

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		<description><![CDATA[確定申告がスタートしています。今年の確定申告は、現政権の首相と政権与党の幹事長が揃って、政治と金の問題で脛に傷持つ身なのでイマイチ盛り上がらない（？）感じですね。まぁ、盛り上がろうとそうでなかろうと、確定申告はしなきゃいけないんですが&#8230;&#8230;。
さて、そんな確定申告ですが、個人事業主の方や2,000万円以上の給与をもらっているサラリーマンの方、2つ以上の会社から給与を受けている人などが確定申告の対象となります。申告期限は3月中旬までとなっていますが、3月は税務署が込み合いますので2月中の申告がお勧めです。できれば今週中に行くといいんじゃないでしょうか。『e-TAX』（国税電子申告・納税システム）というシステムもあるので、利用してもるのもいいでしょう。
さて、当サイトのテーマである修正申告ですが、修正申告は『確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合に、それを修正してもう一度申告するための処理』です。つまり、まずは期限内に確定申告をしていなければなりません。期限内申告をしていない場合は、「無申告」ということになり、修正申告をすることはできません。
また、修正申告は自主的に行う場合には過少申告加算税や重加算税などの付帯税がかかることはありませんが、税務署の指摘を受けて修正する場合、付帯税がかかってきます。通常なら支払わなくてもいい税金もかかってくるので注意が必要です。修正申告は自己申告納税制度のもとでは完全になくすことは出来ないと思いますが、慎重な確定申告を心がけたいものです。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>家族名義の預金口座</title>
		<link>http://www.forgeroy.com/archives/29</link>
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		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:26:16 -0600</pubDate>
		<dc:creator>修子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[修正申告]]></category>

		<category><![CDATA[修正申告　基本]]></category>

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		<description><![CDATA[民主党幹事長の小沢さんの土地購入資金問題に対する説明に注目が集まっています。
その説明の中でもキーワードになるのが『家族名義の預金口座』です。今回はこの家族名義の預金口座と修正申告の関係について考えてみましょう。
相続税の税務調査は家族名義の預貯金・株式の調査に終始すると言っても過言ではありません。
相続税の調査では、夫人名義の預金を亡くなったご主人の預金と認定して相続税を追徴しようという魂胆があります。
奥さんが家計をやりくりして捻出したお金は奥さん名義で貯め込むのが普通です。お金がいるときは旦那名義の口座から引き出して使うので、奥さん名義の預金は貯まる一方なのが世の常です。同様に、ご主人が一切合切の財産の管理をしている場合、旦那が奥さん名義で預金をしていることがあります。
要は、専業主婦の奥さん名義の預金口座は金額がある程度を超えると「生前贈与」とみなされてしまうのです。その金額はいくらぐらいなのでしょうか。コツコツとへそくりを貯めて積み上げた金額がある程度を超えてしまうと、生前贈与ということで贈与税を取られてしまう。ご主人が亡くなった場合には、相続税の対象になってしまう&#8230;&#8230;。
まぁ、今回の小沢幹事長のケースは真相がまだ解明されていませんから、生前贈与かどうかもわかりませんが。
今の説明で決着ということになれば、過去に遡って贈与税を計算して追徴課税が加わって修正申告&#8230;&#8230;というのがシナリオでしょうか。
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>修正申告と重加算税</title>
		<link>http://www.forgeroy.com/archives/28</link>
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		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 10:00:59 -0600</pubDate>
		<dc:creator>修子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[修正申告]]></category>

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		<description><![CDATA[実母から巨額の資金提供を受けていたとされる鳩山首相は、この問題に関し「法に照らして払うべきものがあれば当然払う」と述べられました。年間1億8000万、総額11億円余りについて修正申告を行い、贈与税を支払うつもりのようです。
「払うべきものがあれば&#8230;&#8230;」というところが何とも当事者意識が薄いようです。
納税は国民の義務であり、知らなかったで済む話ではありません。今回の鳩山首相のケースは、相続税法違反（贈与税の脱税）という脱法行為と考えられますが、これまでのところ本人からは何も説明がなされていません。
自己申告納税制度の日本において、『修正申告』とは申告内容の間違いを「自ら」認めて申告し直すものではないでしょうか。
重加算税を定めた国税通則法第68条には、『納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。』とあります。
今回の鳩山首相の件は「事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装」というところにバッチリ該当すると思います。秘書が全てを取り仕切っていたとおっしゃっていますが、秘書はあくまでも「補佐役」であって「判断」は行わないはずです。少なくとも一般常識ではそのはずです&#8230;&#8230;。
]]></description>
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		</item>
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		<title>鳩山首相の個人献金問題</title>
		<link>http://www.forgeroy.com/archives/27</link>
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		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:46:23 -0600</pubDate>
		<dc:creator>修子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[修正申告]]></category>

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		<description><![CDATA[鳩山首相の個人献金問題がクローズアップされています。事件の概要と今後の展開について、先日のニュースを引用してご紹介しておきましょう。
『母の資金提供「贈与」、認定なら納税４億円超　首相偽装献金』
（産経ニュース｜2009年11月29日）
　鳩山由紀夫首相の資金管理団体「友愛政経懇話会」をめぐる偽装献金問題で、鳩山氏側が実母（８７）から５年間に提供された９億円について、東京地検特捜部が税法上の「贈与」と認定する方向で捜査を進めていることが２８日、関係者への取材で分かった。実母側の関係者は特捜部の参考人聴取に対し、「鳩山氏本人への貸付金だった」と説明しているとされるが、貸し付けの実体がないことが判明。贈与と認定されれば、鳩山氏に贈与税４億円余りの納税義務が生じる。
～（中略）～
特捜部は実母からの資金提供が鳩山氏本人への贈与との見方を強めている。鳩山氏への贈与とみなされた場合、鳩山氏には最大で４億３６００万円の贈与税の支払い義務があり、鳩山氏は修正申告する必要性が生じる。～（以下省略）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
この違法献金事件は民事なので過去5年間が問題となっていますが、それ以前についても同様の資金流用が行われていたと想像されます。今回の件は、鳩山首相が贈与税の修正申告を行うことで沈静化を図りたい意向があるのでしょうか。様々な意見があると思いますが、修正申告だけでは国民の理解は得られないのではないでしょうか。
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