修正申告と更正処分の違い
自己申告納税制度の日本では、納税者自らが”確定申告”によって納税額を計算し、申告し、納税を行います。それ故、申告書を税務署に提出した時点で納税額が確定することになりますが、その内容が正確かどうかを税務署がチェックすることになります。それが税務調査です。
税務調査は税のプロが素人の自己申告を調査するわけですから、ミスや解釈の違いなど様々な要素が絡んできます。特に現代の税法は難しく、納税者と税務当局の見解が分かれることは珍しいことではありません。白黒付けられない事態が発生することも中にはあるでしょう。
税務調査が終了して、税務上の問題点があれば修正申告をするように税務署から言われます。ここで問題ですが、いったん確定申告をした後に税額を修正するには2つの方法があるのです。
[修正申告と更正処分]
修正申告も更正処分もいずれにせよ納税額を修正することにかわりはないのですが、修正申告の場合は”税務署の見解を受け入れて”修正したということになり、更正処分の場合は”自分の見解は譲らない”が修正するということになります。
この2つの大きな違いは、納税額を修正した後にあります。
修正申告に応じてしまった場合には、その後税務署長への異議申し立てや国税不服審判所への審査請求、裁判所での税務訴訟などの権利救済手続きが出来なくなりますが、更正処分の場合は自分の見解を主張し続けることが可能になるのです。それ故、税務署の方としても納税者自ら”自発的に”修正する修正申告のほうが手続きも簡単なため、修正申告するようにすすめるのが一般的です。
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