移転価格税制って何?
「移転価格税制」という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか。
数年前に、ゲーム機メーカーの任天堂がこの移転価格税制に基づく「事前確認制度」の認定を受けて、法人所得約380億円を修正申告したというニュースもありましたので、聞いたことがあるかもしれません。
今回はこの「移転価格税制」についてご紹介しましょう。
移転価格税制を一言で説明すると、独立企業(資本や人的に支配関係にない企業間)間で取引される価格(独立企業間価格)と異なる価格で関連社(資本や人的に支配関係にある外国会社)と取引が行われた場合、その取引価格が独立企業間価格で行われたものとして課税所得金額を算定する税制のことです。
つまり、海外の特殊関連企業との取引価格を通じて所得が海外に移転することに対処し、当該国の正当な課税権を確保することによって適正な国際課税の実現を図ることを目的とする税制です。
しかし、独立企業間価格の算定は、比較可能な独立企業間取引が存在する商品であれば比較的容易ですが、取引対象がユニークな商品やサービス(役務提供)、特許等無形資産の供与の場合などは、比較対象となる独立企業間取引がなく、非常に困難なケースが多くなります。
わが国における移転価格税制は、平成13年6月に公表された「移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)」を数回にわたって修正、最終的に平成20年10月に修正された事務運営指針が現在施行され、また平成13年6月に公表された「相互協議の手続きについて(事務運営指針)」についても修正し、平成20年9月に修正された事務運営指針が施行されています。
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