修正申告;寄付金
今回は修正申告と切っても切れない関係にある「寄付金」の取り扱いについてご紹介しましょう。
企業の目的は「利益」をあげることにあるので、無償の経済的利益提供ということは原則的には有り得ないのですが、企業の社会的責任という観点からは地域貢献、社会貢献という形で見返りを期待しない利益提供が生じます。
こうした交際費などと違って、事業活動に直接関連がない場合の支出を「寄付金」といいます。
寄付金は必ずしも、「現金」には限らず、モノによる寄付などもあり、寄付金の経理処理、税務処理において認識不足、計算方法のミス、見解の相違などによって修正申告を行わなければならないケースが多くなります。
寄付金は、税務上において経費の一つではありますが、これを全て損金として認めると必要以上に寄付行為を行って税負担を逃れるケースが出てしまうため、寄付金のうち、「損金算入限度額」を超える部分は、「損金」としては認められないことになっています。
寄付金は以下の3種類に区分され、損金算入限度額はその会社の資本金や所得の大きさに応じて計算します。
(1.) 国等に対するもの、指定寄附金‥‥全額損金算入
(2.) 特に公益性の高い団体(特定公益増進法人)に対するもの‥‥損金算入限度額までは損金算入、超える部分はその他の寄附金に含める
(3.) その他の寄附金‥‥損金算入限度額までは損金算入
<損金参入限度額の計算方法>
「損金算入限度額」={(期末資本等の額×事業年度の月数÷12×2.5/1,000)+(課税対象利益×2.5/100)}×1/2
※会社の規模が大きいほど、課税対象の利益が多いほど、寄付金の損金算入限度額も大きくなる計算になっています。
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