修正申告をするなら・・・
個人事業主の方、会社勤めで年末調整を行っていない方は先月確定申告をされたことと思います。
還付がある場合には、すでに税務署から振込みについての案内などもきているのではないでしょうか。
こうした確定申告に間違いがあった場合に行うのが「修正申告」ですが、修正申告には2パターンあることをご存知でしょうか。
ひとつは納税者自身が間違いに気づいて修正申告する場合と、税務署の指摘によって修正申告する場合になります。
どちらも修正することでは違いはないのですが、同じ修正でも違ってくることがあります。それはなんでしょうか。
例えば、所得を少なく申告していて、確定申告後に所得を修正する場合、追加で所得税を払う必要がありますが、納税者自身が間違いに気づいて修正申告を行った場合には、支払う税金(追加分)には付帯税がかかりません。
しかし、税務署の指摘によって過少申告が判明、修正申告を行った場合には付帯税がかかってしまうのです。
こうした税務署の指摘による修正申告も金額が大きくなると、過少申告加算税に加えて重加算税や利子税など本来なら支払わなくてもいい付帯税がかかってしまう場合もあるので注意が必要です。
修正申告はこのように自主的に行った場合と、税務署の指摘によって行った場合には付帯税(加算税)というものが余分にかかってしまうので、なるべく修正のない正確な申告が大切です。しかし、修正があった場合にも自主的に修正申告を行うことで、付帯税を少なくすることができるのでなるべく自主的な修正申告ができるようにしましょう。
Comments Off