税務調査のコツ

Posted by 修子 | 税務調査のコツ | 金曜日 18 7月 2008 11:05:58

では万が一税務調査が入ったらどうしよう。
税務調査の対策方法を少しだけ教えます。

●常日頃から、記帳を定期的に正しく行い、領収書等にも内容等を書いておくと良いでしょう、領収書は原則もらうこととしておきます、もちろんその場合には上様でない方が良いでしょう。特に領収書のない経費の場合には詳しく事情を書いておくということも必要でしょう。

●税務署から連絡が来たときには調査日の決定を担当の税理士さんに相談して、税務署の担当職員の電話番号、内線、部門名、担当者名を正しく聞いてメモしておきましょう。、税務署の調査は任意調査ですので、税務調査に快く応じましょう。

●確認調査ではいろいろ聞かれますが、分からないことは、分からないと答え、聞かれたことだけ応えれば結構です。

修正申告 所得税

Posted by 修子 | 所得税の修正申告 | 金曜日 11 7月 2008 11:21:21

修正申告の所得税の場合も法人税のケースとやはり同様の流れとなっております。

●更正の請求・所得税
納める税金が多すぎた場合や返してもらう税金が少な過ぎた場合。

修正申告・所得税
納める税金が少なすぎた場合や返してもらう税金が多過ぎた場合。  
なお、税務署の調査を受けた後で修正申告や税務署からの申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金の他にさらに過少申告加算税がかかります。税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をしていれば、過少申告加算税はかかりませんので注意が必要です。
新たに納める税金は、申告書を提出する日に納めてしまってください。この場合の新規で納める税金には、延滞税がかかりますので、こちらの場合も併せて納めてください。

法人税 確定申告をしなかった場合

Posted by 修子 | 確定申告と修正申告 | 月曜日 7 7月 2008 10:50:46

修正申告 確定申告書を提出しなかった場合の附帯税

●修正申告 無申告加算税
確定申告書を期限内に提出しなかった場合に課されます。
無申告加算税の額=納付税額×15%

●修正申告 延滞税
延滞税の額は、確定申告の納期限までに納税しなかったことにより生じる利息相当額として課されます。
延滞税の額は通常の延滞税と同じ計算方法となっております。
納期限(通常は決算日から2ヶ月)の翌日から税金を完納する日までの期間の日数に応じて、未納の税額に14.6%の利率で計算した額とされています。

なお、いずれの修正申告も確定申告の時期にしておけば節税につながりますので、申告漏れの無いように気をつけていきたいですね。

法人税の過少申告

Posted by 修子 | 法人税の修正申告 | 火曜日 1 7月 2008 10:43:10

修正申告 法人税で過少申告が発覚した場合の附帯税

●修正申告 過少申告加算税
税務署からの申告漏れを指摘されて修正申告もしくは更正処分を受けた場合には罰金として過少申告加算税が課されます。
計算方法 過少申告加算税の額=(追加納付税額×10%)+(追加納付税額-期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額)×5%
※税務署から指摘を受ける前に自発的に修正申告書を提出した場合には罰金の加算税はかかりません
 
●修正申告 重加算税
事実を隠ぺいしたりして脱税した悪質な場合には、過少申告加算税に代えて課されます。
過少申告加算税に代えて課される場合の重加算税の額=追加納付税額×35%
 
●修正申告 延滞税
納期限までに納税しなかったことにより生じる利息相当額として課されます。
延滞税の額は、納期限(通常は決算日から2ヶ月)の翌日から税金を完納する日までの期間の日数に応じて、未納の税額に14.6%の利率で計算した額とされています。