法人税の修正申告期限と嘆願

Posted by 修子 | 法人税の修正申告 | 木曜日 19 6月 2008 10:36:44

法人税を納めすぎていたといった場合には更正をしてもらいましょう。

会社が確定申告書を提出した後から、誤って税額を多く申告していたことが判明する場合もあります。
このようなケースには、修正申告書を提出するのではありません、必ず税務署に職権で更正してもいましょう。
そのためには、更正の請求をします。
ただし、更正の請求の手続きができるのは、申告書の提出期限から1年以内と期限が定められております。
それを過ぎてしまいますと納税者側から更正の請求というのは出来ないことになっております。
それでもどうしても更正して払いすぎている法人税を取り戻したい場合には、更正を嘆願することになります、その場合には嘆願したからといって必ずしも更正を受けられるとは限らず、過払いの法人税が戻ってくるという保証は一切ありません。

法人税 修正申告

Posted by 修子 | 修正申告 基本 | 金曜日 13 6月 2008 10:30:16

法人税の修正申告について少々お話しします。法人税の申告漏れが判明した場合には修正申告書を提出します。

会社が確定申告書を提出した後から、誤って法人税の税額を少なく申告していたことが判明するような場合があります。このような場合には、修正申告書を提出しなければならないことになっています。

又は赤字の会社が計上する欠損金の額が過大であったり、還付金が過大であったことがわかったといった場合にも修正申告書を提出することが義務づけられています。
修正申告書を提出した場合には、後日正しい税額と、それまでに納付した税額との差額を納めることに加えて延滞税などの附帯税を納める必要があります。

更正の請求

Posted by 修子 | 修正申告 基本 | 日曜日 8 6月 2008 10:17:38

では更正の請求というのはいったい何でしょうか? 
更正の請求とは、修正申告というのとは逆で、今度は税額が減少することをいいます。更正の請求(こうせいのせいきゅう)という制度があります。
所得税の法定申告期限は翌年の3月15日です。
法定申告期限から1年以内に限り、請求できることになっています。ただし、納税申告書を提出していないといった場合には、5年間さかのぼり更正の請求をすることが出来ます。
更正の決定に不服等がある場合には異議の申し立てや国税不服審判所に提訴を起こすことがきます。その場合には裁判とは違ってお金はかかりません。

●税額を修正するために行う手続きのことを「更正の請求」と呼びます。
●税務調査により税務署長が誤りを正す処分の事を「更正」と呼びます。
●確定申告の義務があるものがそれを行わなかった場合に、税務署長が税額を決めることを「決定」などと呼びます。

納得のいかない修正申告

Posted by 修子 | 修正申告 | 月曜日 2 6月 2008 11:28:30

税務署の言い分に納得がいかないといったケースの修正申告の場合。
このような場合には、修正申告する必要はありません。が、その替わり、税務署の方で更正処分をして来ます。
この場合の修正と更正の割合なのですが、修正申告の比率がダントツに圧倒的に高くなっています。
税務署が修正申告にこだわっているのは、実は修正申告を提出しさえれば、その後というのは税務署には「異議申立て」国税不服審判所に「審査請求」をすることができなくなるなってしまう。そして修正申告でなく更正をした場合には、もし青色申告者の場合には更正した理由を付けて納税者に通知しなければならないといった手間がかかることにあります。ですから、年間で税務署で更正する件数はそうそう何件もありません。納税者の方は強気でOKです。違うものは違うと強くなってください。