確定申告と修正申告

Posted by 修子 | 確定申告と修正申告 | 水曜日 24 2月 2010 9:45:07

確定申告がスタートしています。今年の確定申告は、現政権の首相と政権与党の幹事長が揃って、政治と金の問題で脛に傷持つ身なのでイマイチ盛り上がらない(?)感じですね。まぁ、盛り上がろうとそうでなかろうと、確定申告はしなきゃいけないんですが……。

さて、そんな確定申告ですが、個人事業主の方や2,000万円以上の給与をもらっているサラリーマンの方、2つ以上の会社から給与を受けている人などが確定申告の対象となります。申告期限は3月中旬までとなっていますが、3月は税務署が込み合いますので2月中の申告がお勧めです。できれば今週中に行くといいんじゃないでしょうか。『e-TAX』(国税電子申告・納税システム)というシステムもあるので、利用してもるのもいいでしょう。

さて、当サイトのテーマである修正申告ですが、修正申告は『確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合に、それを修正してもう一度申告するための処理』です。つまり、まずは期限内に確定申告をしていなければなりません。期限内申告をしていない場合は、「無申告」ということになり、修正申告をすることはできません。

また、修正申告は自主的に行う場合には過少申告加算税や重加算税などの付帯税がかかることはありませんが、税務署の指摘を受けて修正する場合、付帯税がかかってきます。通常なら支払わなくてもいい税金もかかってくるので注意が必要です。修正申告は自己申告納税制度のもとでは完全になくすことは出来ないと思いますが、慎重な確定申告を心がけたいものです。

修正申告をするなら・・・

Posted by 修子 | 修正申告, 確定申告と修正申告 | 月曜日 27 4月 2009 14:57:27

個人事業主の方、会社勤めで年末調整を行っていない方は先月確定申告をされたことと思います。
還付がある場合には、すでに税務署から振込みについての案内などもきているのではないでしょうか。

こうした確定申告に間違いがあった場合に行うのが「修正申告」ですが、修正申告には2パターンあることをご存知でしょうか。

ひとつは納税者自身が間違いに気づいて修正申告する場合と、税務署の指摘によって修正申告する場合になります。
どちらも修正することでは違いはないのですが、同じ修正でも違ってくることがあります。それはなんでしょうか。

例えば、所得を少なく申告していて、確定申告後に所得を修正する場合、追加で所得税を払う必要がありますが、納税者自身が間違いに気づいて修正申告を行った場合には、支払う税金(追加分)には付帯税がかかりません。

しかし、税務署の指摘によって過少申告が判明、修正申告を行った場合には付帯税がかかってしまうのです。
こうした税務署の指摘による修正申告も金額が大きくなると、過少申告加算税に加えて重加算税や利子税など本来なら支払わなくてもいい付帯税がかかってしまう場合もあるので注意が必要です。

修正申告はこのように自主的に行った場合と、税務署の指摘によって行った場合には付帯税(加算税)というものが余分にかかってしまうので、なるべく修正のない正確な申告が大切です。しかし、修正があった場合にも自主的に修正申告を行うことで、付帯税を少なくすることができるのでなるべく自主的な修正申告ができるようにしましょう。

個人事業者~消費税の確定申告

Posted by 修子 | 確定申告と修正申告 | 金曜日 27 3月 2009 10:15:38

「個人事業主」とは、一般的な言葉で言うと「自営業の人」のことです。法人ではなく個人で商売をやっている人と考えるとわかりやすいと思います。例えて言うと、町の本屋さん、八百屋さん、お医者さんなどは(一般的に)個人事業主ということになります。

本屋は本を売って、八百屋は野菜を売って稼いでいます。また医者は「医療」というサービスを提供することによりお金を得ています。このようにモノやサービスを売って、その対価としてお金を得るという行為が「商売」ということになります。このように個人で商売をやっている人のことを、個人事業主といいます。

これに対して、会社を設立して事業(商売)を行う場合には、「個人事業主」ではなくなります。会社のことを法律用語では「法人」と言います。例えば、株式会社ABC商店という「会社」が八百屋の商売をやっていたら、それが例え八百屋であっても個人事業主ではないということになります。

その個人事業者の方の消費税と地方消費税の確定申告は、3月末日までとなります。来週の火曜までということになりますが、くれぐれも期限内申告できるように準備しておきましょう。もし、本税を期限内に納付できなかった場合には、延滞税を併せて納付しなければならないだけでなく、財産差押え等の滞納処分を受ける場合もあります。早急に最寄りの金融機関で納付を済ませるか、納付できない事情がある場合には、お早めに所轄の税務署に相談しましょう。

確定申告スタート!!

Posted by 修子 | 修正申告, 確定申告と修正申告 | 木曜日 19 2月 2009 11:31:35

今週の月曜(2月16日)から、平成20年分(2008年1月1日~2008年12月31日)の所得税の確定申告受け付けが全国の税務署で始まりました。自営業者の方やサラリーマンの方で年収2,000万円を超えたり、2つ以上の会社から給与を受けたりした人などが確定申告の対象となります。申告期限は3月16日までとなっていますが、3月になってからだと税務署が込み合いますので2月中の申告がお勧めです。また、e-TAX(国税電子申告・納税システム)というシステムがあるので利用するのもいいと思います。

さて、本台に戻って修正申告ですが、修正申告とは「確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合に、それを修正してもう一度申告するための処理」の事を修正申告と言います。つまり、まずは期限内に確定申告をしていることが前提となるのです。期限内申告をしていない場合には、無申告ということになり、修正申告をすることはできません。当然、修正申告が必要となる確定申告の誤りはないほうがいいのですが、無申告や期限後の確定申告よりはましです。修正申告はないに越したことはないですが、申告していないよりはいいということです。

また、修正申告は自主的に行う場合には過少申告加算税や重加算税などの付帯税がかかることはありませんが、税務署の指摘を受けての修正の場合には加算税などの付帯税がかかってきます。他にも延滞税や利子税など通常払わない税金もかかってくるので注意が必要です。修正申告は自己申告納税制度のもとでは避けては通れないとは思いますが、慎重な確定申告で回避したいものです。

申告納税制度

Posted by 修子 | 修正申告, 確定申告と修正申告, 修正申告 基本 | 木曜日 22 1月 2009 10:12:05

「納税」とは、読んで字のごとく「税を納める」ことですが、この税額を確定する方法には、大きく分けると2つあります。
一つは、納税者自ら税額を計算して申告する方法で「申告納税制度」。もう一つは、税務署などの税務官庁が決定して納税者に通知する方法「賦課課税制度」です。「申告納税制度」とは、、納税義務の確定を納税者自身が行う制度であり、課税行政庁は納税者からの申告がない場合、または申告が不相当であると認められる場合に限って、更正または決定によって税額を確定する方式です。また、納税者自らが税額の不足などを修正するために申告する方法が「修正申告」と呼ばれるものです。

「申告納税制度」は、民主的納税思想に適合し、また租税の能率的徴収の要請に合致し、あわせて納税者の租税に対する意識をより一層高揚させる作用があるため、我が国でも戦後、所得税・法人税・相続税等に一般的に広く採用されています。現在では殆どの国税及びいくつかの地方税について申告納税制度が採用されています。

上記の「申告納税制度」に対して、納付すべき税額が課税行政庁の処分によって確定する方式に、「賦課課税制度」があります。
「賦課課税制度」は、戦前に一般的に用いられており、現在でも固定資産税や自動車税等の地方税についてこの方式が(原則的に)採用されています。国税については、申告納税制度が一般的に採用されているため、賦課課税方式は例外的に用いられているにすぎません。

法人税 確定申告をしなかった場合

Posted by 修子 | 確定申告と修正申告 | 月曜日 7 7月 2008 10:50:46

修正申告 確定申告書を提出しなかった場合の附帯税

●修正申告 無申告加算税
確定申告書を期限内に提出しなかった場合に課されます。
無申告加算税の額=納付税額×15%

●修正申告 延滞税
延滞税の額は、確定申告の納期限までに納税しなかったことにより生じる利息相当額として課されます。
延滞税の額は通常の延滞税と同じ計算方法となっております。
納期限(通常は決算日から2ヶ月)の翌日から税金を完納する日までの期間の日数に応じて、未納の税額に14.6%の利率で計算した額とされています。

なお、いずれの修正申告も確定申告の時期にしておけば節税につながりますので、申告漏れの無いように気をつけていきたいですね。