修正申告;寄付金

Posted by 修子 | 法人税の修正申告 | 金曜日 26 6月 2009 10:31:15

今回は修正申告と切っても切れない関係にある「寄付金」の取り扱いについてご紹介しましょう。
企業の目的は「利益」をあげることにあるので、無償の経済的利益提供ということは原則的には有り得ないのですが、企業の社会的責任という観点からは地域貢献、社会貢献という形で見返りを期待しない利益提供が生じます。

こうした交際費などと違って、事業活動に直接関連がない場合の支出を「寄付金」といいます。

寄付金は必ずしも、「現金」には限らず、モノによる寄付などもあり、寄付金の経理処理、税務処理において認識不足、計算方法のミス、見解の相違などによって修正申告を行わなければならないケースが多くなります。

寄付金は、税務上において経費の一つではありますが、これを全て損金として認めると必要以上に寄付行為を行って税負担を逃れるケースが出てしまうため、寄付金のうち、「損金算入限度額」を超える部分は、「損金」としては認められないことになっています。

寄付金は以下の3種類に区分され、損金算入限度額はその会社の資本金や所得の大きさに応じて計算します。

(1.) 国等に対するもの、指定寄附金‥‥全額損金算入
(2.) 特に公益性の高い団体(特定公益増進法人)に対するもの‥‥損金算入限度額までは損金算入、超える部分はその他の寄附金に含める
(3.) その他の寄附金‥‥損金算入限度額までは損金算入

<損金参入限度額の計算方法>

「損金算入限度額」={(期末資本等の額×事業年度の月数÷12×2.5/1,000)+(課税対象利益×2.5/100)}×1/2

※会社の規模が大きいほど、課税対象の利益が多いほど、寄付金の損金算入限度額も大きくなる計算になっています。

法人税の過少申告

Posted by 修子 | 法人税の修正申告 | 火曜日 1 7月 2008 10:43:10

修正申告 法人税で過少申告が発覚した場合の附帯税

●修正申告 過少申告加算税
税務署からの申告漏れを指摘されて修正申告もしくは更正処分を受けた場合には罰金として過少申告加算税が課されます。
計算方法 過少申告加算税の額=(追加納付税額×10%)+(追加納付税額-期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額)×5%
※税務署から指摘を受ける前に自発的に修正申告書を提出した場合には罰金の加算税はかかりません
 
●修正申告 重加算税
事実を隠ぺいしたりして脱税した悪質な場合には、過少申告加算税に代えて課されます。
過少申告加算税に代えて課される場合の重加算税の額=追加納付税額×35%
 
●修正申告 延滞税
納期限までに納税しなかったことにより生じる利息相当額として課されます。
延滞税の額は、納期限(通常は決算日から2ヶ月)の翌日から税金を完納する日までの期間の日数に応じて、未納の税額に14.6%の利率で計算した額とされています。

法人税の修正申告期限と嘆願

Posted by 修子 | 法人税の修正申告 | 木曜日 19 6月 2008 10:36:44

法人税を納めすぎていたといった場合には更正をしてもらいましょう。

会社が確定申告書を提出した後から、誤って税額を多く申告していたことが判明する場合もあります。
このようなケースには、修正申告書を提出するのではありません、必ず税務署に職権で更正してもいましょう。
そのためには、更正の請求をします。
ただし、更正の請求の手続きができるのは、申告書の提出期限から1年以内と期限が定められております。
それを過ぎてしまいますと納税者側から更正の請求というのは出来ないことになっております。
それでもどうしても更正して払いすぎている法人税を取り戻したい場合には、更正を嘆願することになります、その場合には嘆願したからといって必ずしも更正を受けられるとは限らず、過払いの法人税が戻ってくるという保証は一切ありません。