修正申告を考える~損金算入限度額って?
企業が事業で得た利益の中から寄付を行う場合、その寄付金は「経費」と認められるのでしょうか?
”寄付”とは、その行為によって見返りを期待しない支出のことを指しますから、営利企業には寄附行為というのはあまりそぐわない気もします。しかし、NPO法人への寄付、社会貢献として工場のある自治体に寄付するなど他にも、「現金」には限らず、モノによる寄付などもありますので、企業と寄付は切っても切れない関係ともいえます。
[税法による寄付金の定義]
1.名義を問わない(寄附金・拠出金・見舞金等)
2.お金に限らない(金銭その他の資産または経済的な利益の贈与または無償の供与)
<問題>さて、そんな寄付ですが、企業が事業で利益を出してその利益を全部、どこかの神社に寄付して利益がなくなったとしましょう。そうすると、利益がなくなったということで法人税を支払わなくてもいいのでしょうか?
<答え>NO
もしもそんなことが認められたら、利益が出たら片っぱしから社長の親戚の家や、子会社、グループ企業に寄付してしまえばいいということになってしまいます。そこで、企業の寄付に関しては損金(経費)に算入できる限度額があります。
[損金算入限度額]
『損金算入限度額』={(期末資本等の額×事業年度の月数÷12×2.5/1,000)+(課税対象利益×2.5/100)}×1/2
※ 会社の規模が大きいほど、課税対象の利益が多いほど、寄付金の損金算入限度額も大きくなる計算になっています。