確定申告スタート!!

Posted by 修子 | 修正申告, 確定申告と修正申告 | 木曜日 19 2月 2009 11:31:35

今週の月曜(2月16日)から、平成20年分(2008年1月1日~2008年12月31日)の所得税の確定申告受け付けが全国の税務署で始まりました。自営業者の方やサラリーマンの方で年収2,000万円を超えたり、2つ以上の会社から給与を受けたりした人などが確定申告の対象となります。申告期限は3月16日までとなっていますが、3月になってからだと税務署が込み合いますので2月中の申告がお勧めです。また、e-TAX(国税電子申告・納税システム)というシステムがあるので利用するのもいいと思います。

さて、本台に戻って修正申告ですが、修正申告とは「確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合に、それを修正してもう一度申告するための処理」の事を修正申告と言います。つまり、まずは期限内に確定申告をしていることが前提となるのです。期限内申告をしていない場合には、無申告ということになり、修正申告をすることはできません。当然、修正申告が必要となる確定申告の誤りはないほうがいいのですが、無申告や期限後の確定申告よりはましです。修正申告はないに越したことはないですが、申告していないよりはいいということです。

また、修正申告は自主的に行う場合には過少申告加算税や重加算税などの付帯税がかかることはありませんが、税務署の指摘を受けての修正の場合には加算税などの付帯税がかかってきます。他にも延滞税や利子税など通常払わない税金もかかってくるので注意が必要です。修正申告は自己申告納税制度のもとでは避けては通れないとは思いますが、慎重な確定申告で回避したいものです。

申告納税制度

Posted by 修子 | 修正申告, 確定申告と修正申告, 修正申告 基本 | 木曜日 22 1月 2009 10:12:05

「納税」とは、読んで字のごとく「税を納める」ことですが、この税額を確定する方法には、大きく分けると2つあります。
一つは、納税者自ら税額を計算して申告する方法で「申告納税制度」。もう一つは、税務署などの税務官庁が決定して納税者に通知する方法「賦課課税制度」です。「申告納税制度」とは、、納税義務の確定を納税者自身が行う制度であり、課税行政庁は納税者からの申告がない場合、または申告が不相当であると認められる場合に限って、更正または決定によって税額を確定する方式です。また、納税者自らが税額の不足などを修正するために申告する方法が「修正申告」と呼ばれるものです。

「申告納税制度」は、民主的納税思想に適合し、また租税の能率的徴収の要請に合致し、あわせて納税者の租税に対する意識をより一層高揚させる作用があるため、我が国でも戦後、所得税・法人税・相続税等に一般的に広く採用されています。現在では殆どの国税及びいくつかの地方税について申告納税制度が採用されています。

上記の「申告納税制度」に対して、納付すべき税額が課税行政庁の処分によって確定する方式に、「賦課課税制度」があります。
「賦課課税制度」は、戦前に一般的に用いられており、現在でも固定資産税や自動車税等の地方税についてこの方式が(原則的に)採用されています。国税については、申告納税制度が一般的に採用されているため、賦課課税方式は例外的に用いられているにすぎません。

修正申告とは

Posted by 修子 | 修正申告, 修正申告 基本 | 水曜日 24 12月 2008 10:47:04

これまで「修正申告」について書いてきましたが、今回は原点に戻って「修正申告とは」についてみていきましょう。
「修正申告」とは、税金の確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合に、それを修正するための申告を行うことです。

この「修正申告」には、税務署や国税の税務調査で誤りを指摘されて行う場合と、自ら誤りに気づいて自主的に行う場合の2つがあります。
前者の場合には、ペナルティとして「過少申告加算金」が課されることになるが、後者のように自己申告による場合には、そうしたペナルティが課されません。

こうしたペナルティとして課される税金には他に、無申告加算税(決められた期限の後に申請したり、申請しなかった場合、税務調査によって納付税額が決定されたときに加算される)、不納付加算税(源泉徴収した税金を期限内に納めなかったときに加算される)、重加算税(税額を計算する際に元となる事実を隠ぺいしたり、偽装したりして脱税を図ったときに課される)、延滞税(税金を納付しなければいけない日より遅れて納付すると課される)などがあります。

またその反対に税額を「過大に申告」してしまった場合に、税額を修正するために行う手続きのことを「更正の請求」、税務調査により税務署長が誤りを正す処分を「更正」、確定申告の義務があるものがそれを行わなかった場合に、税務署長が税額を決めることを「決定」などと呼びます。

このように誤った内容での申告には、無用の税金が加算される可能性が高いので、期限内に正しい確定申告を行うように心がけていきましょう。

最近の修正申告にまつわるニュース

Posted by 修子 | 修正申告 | 木曜日 27 11月 2008 10:26:09

最近身近に起きた「修正申告」に関わるニュースをいくつか紹介してみたいと思います。

「ライブドアの元社長・堀江貴文被告が、東京国税局からおよそ3,000万円の申告漏れを指摘されていたことがわかった。
関係者などによると、堀江貴文被告は、ライブドアの事業用資産の減価償却を行った際、個人資産も一緒に償却していたという。
東京国税局は「個人資産は控除して償却すべき」とし、堀江被告に対し、2007年までの2年間で、およそ3,000万円の申告漏れを指摘した。
堀江被告は、自身のブログで「所得隠しはしていない。すでに修正申告をした」などとしている。」(参考・引用:FNNニュース/2008年11月17日)

ニュースの内容から判断して、悪質とは言い切れないもので堀江貴文被告と東京国税局の見解の相違、解釈の違いが原因と思われます。
堀江被告は世間を騒がせた方なので、東京国税局も重箱の隅をつつくような(?)調査をされたでしょうから、しょうがない気もします。
それに関連して以下のようなニュースもご紹介します。

「ライブドアホールディングス(旧ライブドア)が東京国税局の税務調査を受け、2006年9月期までの4年間で、約23億6000万円の申告漏れを指摘されたことが分かった。うち所得隠しは約9億2000万円に上り、追徴税額は重加算税などを含め約12億6000万円。同社は修正申告した。

同社などによると、旧ライブドアは2004年9月期に、買収を予定していた結婚仲介サイト運営会社「キューズ・ネット」との取引で、広告費などの名目で約9億円を受け取り、売り上げに計上した。

東京国税局は取引が架空だったとした上で「ライブドアへの寄付金に当たる」と指摘、キューズ社の経費と認めず所得隠しと認定。キューズ社が2006年2月にライブドアに合併されたため同社が課税対象となった。また2003年9月期にIT関連会社「プロジーグループ」など子会社5社を合併した際の営業権償却費をめぐり、経理ミスで約10億円の申告漏れを指摘されたという。

ライブドアホールディングス広報・IR部は「国税当局の指摘を厳粛に受け止めている。法令順守と信頼の回復に努めたい」としている。
同国税局は、キューズ社からの支出は、ライブドア側への実体のない「寄付金」にあたるとし、架空の支出を装って隠蔽(いんぺい)を図ったと指摘したという。キューズ社は18年2月に子会社となり、ライブドアHDが課税されることになった。」(参考・引用:CNET Japan/2008年7月11日)

ライブドアホールディングスの修正申告については、同じ東京国税局から、悪質な所得隠しと認定されて追徴課税、重加算税が課されています。
このように悪質と思われる脱税(節税から逸脱したもの)については、厳しいペナルティが課されますのでご注意なさってください。

380億の修正

Posted by 修子 | 修正申告 | 水曜日 29 10月 2008 9:38:10

ゲーム機メーカー大手の任天堂が米国の販売子会社との取引を巡って、
移転価格税制に基づく「事前確認制度」の認定を受けて、よって2003年3月期までの 5年間の法人所得約380億円を修正申告していた。(2006年のニュースですが)あまりにも巨額な修正申告だったもので書いてみました。

これは日米の税務当局による調整に従った措置で、同社は(ゲームメーカーの任天堂は)地方税を含め約170億円を納付しているようです。

海外の関連会社に所得を移したとして、国税当局から巨額の申告漏れを指摘される事態を避けるために、同社は(ゲームメーカの任天堂は)海外との取引価格などの是非について事前に当局の承認を受けるといった「事前確認制度」を申請している。
日米間の決着により、米国に納付した約140億円は還付されているのだ。

この関係者によると、アニメキャラクターのピカチューで人気のゲーム「ポケットモンスター」を題材にしたゲームソフトの販売を手掛ける米国の子会社との取引を巡って、日米の当局が調整したところ、任天堂の販売価格が米国に対して低いと判断されたという経緯なのだ。

任天堂の話では 日米の税務当局の調整に従ったというのだ。

それにしても修正申告で380億といった数字は巨額だな~。
でも任天堂は 任天堂は26日、携帯ゲーム機「ニンテンドーDS」でものすごく儲かっているからへっちゃらなのかな?
でも380億は巨額だな~!

納得のいかない修正申告

Posted by 修子 | 修正申告 | 月曜日 2 6月 2008 11:28:30

税務署の言い分に納得がいかないといったケースの修正申告の場合。
このような場合には、修正申告する必要はありません。が、その替わり、税務署の方で更正処分をして来ます。
この場合の修正と更正の割合なのですが、修正申告の比率がダントツに圧倒的に高くなっています。
税務署が修正申告にこだわっているのは、実は修正申告を提出しさえれば、その後というのは税務署には「異議申立て」国税不服審判所に「審査請求」をすることができなくなるなってしまう。そして修正申告でなく更正をした場合には、もし青色申告者の場合には更正した理由を付けて納税者に通知しなければならないといった手間がかかることにあります。ですから、年間で税務署で更正する件数はそうそう何件もありません。納税者の方は強気でOKです。違うものは違うと強くなってください。

修正申告 e-taxではどうか

Posted by 修子 | 修正申告 | 金曜日 30 5月 2008 11:37:28

現在はインターネットでの確定申告制度があります。e-Taxという制度です。
このインターネットでの確定申告を利用して行った申告について、書面で修正申告をするのは認められているかどうかなのですが、修正申告は可能です。
e-Taxを利用しインターネット上で行った申告について、書面で修正申告することは可能なのです。
これは、e-Tax利用者に決してその利用を義務付けるものではなく、書面による申告書等の持参もしくは送付による提出方法に加えて、電子データの形式でインターネットを通じて送信するという、新たな提出方法の選択肢を利用者等に提供するものであるためです。
したがって、当初、書面で行った申告について、e-Taxを利用して修正申告することも可能なのです。

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