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法人税 修正申告

法人税の修正申告について少々お話しします。法人税の申告漏れが判明した場合には修正申告書を提出します。

会社が確定申告書を提出した後から、誤って法人税の税額を少なく申告していたことが判明するような場合があります。このような場合には、修正申告書を提出しなければならないことになっています。

又は赤字の会社が計上する欠損金の額が過大であったり、還付金が過大であったことがわかったといった場合にも修正申告書を提出することが義務づけられています。
修正申告書を提出した場合には、後日正しい税額と、それまでに納付した税額との差額を納めることに加えて延滞税などの附帯税を納める必要があります。

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更正の請求

では更正の請求というのはいったい何でしょうか? 
更正の請求とは、修正申告というのとは逆で、今度は税額が減少することをいいます。更正の請求(こうせいのせいきゅう)という制度があります。
所得税の法定申告期限は翌年の3月15日です。
法定申告期限から1年以内に限り、請求できることになっています。ただし、納税申告書を提出していないといった場合には、5年間さかのぼり更正の請求をすることが出来ます。
更正の決定に不服等がある場合には異議の申し立てや国税不服審判所に提訴を起こすことがきます。その場合には裁判とは違ってお金はかかりません。

●税額を修正するために行う手続きのことを「更正の請求」と呼びます。
●税務調査により税務署長が誤りを正す処分の事を「更正」と呼びます。
●確定申告の義務があるものがそれを行わなかった場合に、税務署長が税額を決めることを「決定」などと呼びます。

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はじめに修正申告とは

みなさん修正申告とはご存じでしょうか?
このサイトに辿り着いたというかたはもちろんご存じだとは思いますが、改めて修正申告についてご説明していきましょう。
修正申告とは・・・確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合に、それを修正してもう一度申告するための処理の事を修正申告と言います。

例えば、確定申告が終わった後から、源泉徴収票または生命保険の控除証明書が1枚、出てきた場合にどうしますか?
もう一度申告すれば税金が戻ってきますよね。そのような場合には、税法(国税通則法)には修正申告という制度があります。

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