修正申告のツボ

Posted by 修子 | 税務調査のコツ, 修正申告 基本 | 木曜日 29 7月 2010 9:30:20

修正申告と聞くと、ニュースの中だけのどこか違う世界のことだと思っていませんか。
でも実は修正申告はとっても身近なことだっていうことを知って欲しいと思います。修正申告は確定申告を済ませて、確定申告期限を過ぎた後に納付すべき税額に誤りがあった場合に、その誤りを修正するために行う手続きです。つまり、確定申告期限内の修正は”修正申告”とは呼ばないのです。

できれば確定申告期限内に誤りに気付いて修正をしたいところですが、そこは人間のやることですから間違いは必ず起こしてしまうものです。誤りは気付いたときに速やかに修正すればいいことです。

例えば、「うっかりと収入の一部を帳簿から除外してしまっていた」、「事業収入(売上げ)の記帳漏れ」といったことはなくそうと思ってもうっかりdしてしまうことはしょうのないことです。気付いたときにきちんと修正すればすむことなのです。

ただし、確定申告期限を過ぎてからの修正申告は、「申し訳ありません。A社から頂いた報酬を売上に計上するのを忘れてました。今度から気をつけます。追加分の税金払いますのでどうぞご査収願います」だけでは済まないんですね。追加分の税金に加えて、「延滞税」も一緒に納めることになります。

その延滞税の計算方法は、法定納期限の翌日から修正申告書を提出した翌日以後2ヶ月までの納付は年7.3%で、それ以降の納付は年14.6%で算出されます。間違いはしょうがないとして、なるべく早めに修正申告すれば延滞税も少なくて済むということですから、なるべく早い修正申告を心がけましょう。

修正申告と更正処分の違い

Posted by 修子 | 修正申告 基本 | 水曜日 26 5月 2010 10:25:46

自己申告納税制度の日本では、納税者自らが”確定申告”によって納税額を計算し、申告し、納税を行います。それ故、申告書を税務署に提出した時点で納税額が確定することになりますが、その内容が正確かどうかを税務署がチェックすることになります。それが税務調査です。

税務調査は税のプロが素人の自己申告を調査するわけですから、ミスや解釈の違いなど様々な要素が絡んできます。特に現代の税法は難しく、納税者と税務当局の見解が分かれることは珍しいことではありません。白黒付けられない事態が発生することも中にはあるでしょう。

税務調査が終了して、税務上の問題点があれば修正申告をするように税務署から言われます。ここで問題ですが、いったん確定申告をした後に税額を修正するには2つの方法があるのです。

[修正申告と更正処分]
修正申告も更正処分もいずれにせよ納税額を修正することにかわりはないのですが、修正申告の場合は”税務署の見解を受け入れて”修正したということになり、更正処分の場合は”自分の見解は譲らない”が修正するということになります。

この2つの大きな違いは、納税額を修正した後にあります。

修正申告に応じてしまった場合には、その後税務署長への異議申し立てや国税不服審判所への審査請求、裁判所での税務訴訟などの権利救済手続きが出来なくなりますが、更正処分の場合は自分の見解を主張し続けることが可能になるのです。それ故、税務署の方としても納税者自ら”自発的に”修正する修正申告のほうが手続きも簡単なため、修正申告するようにすすめるのが一般的です。

修正申告関連ニュース

Posted by 修子 | 修正申告 基本 | 金曜日 26 3月 2010 10:14:49

確定申告は終わりましたが、先日金額の大きい修正申告関連のニュースがありましたので、ご紹介しておきましょう。

『EXILEが所得隠し…2年間で3億円、すでに修正済み』
(夕刊フジ|2010年3月24日より引用)
人気ボーカル&ダンスグループ「EXILE」が所属し、リーダーのHIRO=五十嵐広行=(40)が社長を務める芸能事務所「LDH」(東京都目黒区)が、東京国税局の税務調査を受け、2009年3月期までの2年間で、約3億円の所得隠しを指摘されていたことが、分かった。同社はすでに修正申告し、全額納付している。
-----<以下省略>-----

今回の修正申告は、損金計上できない費目を計上するなどの経理ミスを指摘されたうち、1億円以上が仮装・隠蔽行為と認定され、重加算税の対象となったようです。

[仮装・隠蔽行為とは?]
修正申告関連ニュースでよく出てくる「仮装・隠蔽行為」は以下のような場合に認定されるようです。

(1.)二重帳簿を作成していること。
(2.)帳簿書類を、破棄又は隠匿していること。
(3.)帳簿書類の改ざん(偽造及び変造を含む)、虚偽記載、虚偽の証ひょう書類作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装の経理を行っていること。
(4.)帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、売上げその他の収入を意図的に除外をしていること。
(5.)特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書その他の書類を改ざんし、又は虚偽の申請に基づき当該書類の交付を受けていること。
(6.)簿外資産に係る利息収入、賃貸料収入等の果実を計上していないこと。
(7.)簿外資金をもって役員賞与その他の費用を支出していること。
(8.)同族会社であるにもかかわらず、非同族会社としていること。

家族名義の預金口座

Posted by 修子 | 修正申告, 修正申告 基本 | 火曜日 26 1月 2010 10:26:16

民主党幹事長の小沢さんの土地購入資金問題に対する説明に注目が集まっています。
その説明の中でもキーワードになるのが『家族名義の預金口座』です。今回はこの家族名義の預金口座と修正申告の関係について考えてみましょう。

相続税の税務調査は家族名義の預貯金・株式の調査に終始すると言っても過言ではありません。
相続税の調査では、夫人名義の預金を亡くなったご主人の預金と認定して相続税を追徴しようという魂胆があります。

奥さんが家計をやりくりして捻出したお金は奥さん名義で貯め込むのが普通です。お金がいるときは旦那名義の口座から引き出して使うので、奥さん名義の預金は貯まる一方なのが世の常です。同様に、ご主人が一切合切の財産の管理をしている場合、旦那が奥さん名義で預金をしていることがあります。

要は、専業主婦の奥さん名義の預金口座は金額がある程度を超えると「生前贈与」とみなされてしまうのです。その金額はいくらぐらいなのでしょうか。コツコツとへそくりを貯めて積み上げた金額がある程度を超えてしまうと、生前贈与ということで贈与税を取られてしまう。ご主人が亡くなった場合には、相続税の対象になってしまう……。

まぁ、今回の小沢幹事長のケースは真相がまだ解明されていませんから、生前贈与かどうかもわかりませんが。

今の説明で決着ということになれば、過去に遡って贈与税を計算して追徴課税が加わって修正申告……というのがシナリオでしょうか。

修正申告の基礎の基礎

Posted by 修子 | 修正申告, 修正申告 基本 | 火曜日 27 10月 2009 10:19:33

修正申告が必要になるのはどういったときなのでしょうか。これまで修正申告についてイロイロとご紹介してきましたが、今回は基本に立ち戻って、修正申告の基礎の基礎について確認していきましょう。修正申告とは、納税するための確定申告で誤って税額を少なく申告してしまった場合に、それを正しい申告額に修正するための手続きを云います。

修正申告は、「少ない金額を申告してしまった」ことを自分で気付いて行う場合と、税務署による税務調査によって指摘されて行う場合では結果が違ってきます。前者の場合のように自己申告による修正申告の場合は、懲罰的な追徴課税は課せられませんが、後者の場合にはペナルティとして「過少申告加算税」が課せられることになります。

このようなペナルティとして課される税金には、不納付加算税(源泉徴収した税金を期限内に納付しなかったときに加算)、無申告加算税(決められた期限後に申請したり、又は申請しなかった場合、税務調査によって納付税額が決定されたときに加算)、重加算税(税額を計算する際にベースとなる事実を隠ぺいしたり、偽装したりして脱税を図ったとき)、延滞税(税金を納付しなければいけない日より遅れて納付するとき)などがあります。

上記のように申告した税額が少なかった場合に、税額を修正するのが「修正申告」ですが、税額が多かった場合に税額を修正するのが「更正の請求」といいます。税務調査により税務署長が誤りを正す処分を「更正」、確定申告の義務があるものがそれを行わなかった場合に、税務署長が税額を決めることを「決定」などと呼びます。

修正申告関連ニュース;ヤンマー

Posted by 修子 | 修正申告, 修正申告 基本 | 火曜日 29 9月 2009 11:06:37

ホットな修正申告に関するニュースがありましたので、一部ご紹介したいと思います。

『ヤンマー、2億円の所得隠し 子会社への業務委託めぐり』
(共同通信:2009年9月29日より引用)
 農業機械大手の「ヤンマー」(大阪市)が大阪国税局の税務調査を受け、子会社への業務委託契約をめぐり、2008年3月期までの2年間で約2億円の所得隠しを指摘されていたことが、29日分かった。

 同社によると、ほかにも経費の計上時期の誤りなどがあり、申告漏れの総額は約3億円。重加算税を含めた追徴税額は1億数千万円で、既に修正申告し全額納付した。

 同社によると、本社と子会社間で包括的な業務委託契約を結んだ際、本社側が委託費として約2億円を支払い経費として計上したが、国税局は委託の実態がなかったと判断。子会社側からサービスが供給されておらず、損金算入できない寄付金に当たると認定、重加算税の対象とした。

 ヤンマー総務部広報グループは「委託契約は架空ではなく実態はあったと考えている。見解の相違はあるが指摘に従い修正申告した」とコメントしている。
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既に修正申告には応じているようですが、本社と子会社間での業務委託契約に実質的なサービス(業務)提供があったかどうかが争点です。ヤンマー側と税務当局との見解相違があったわけですが、最終的に修正申告に応じたわけです。いつも修正申告のニュースをみて思うのですが、指摘されたから渋々修正した感が伝わってきて、印象が悪くなると・・・。もう少しコメントの出し方を工夫したほうがいいと思います。

修正申告はお早めに~

Posted by 修子 | 修正申告 基本 | 火曜日 28 7月 2009 10:01:39

「修正申告」とは、確定申告を済ませて、確定申告期限を過ぎた後に納付すべき税額に誤りがあった場合に、誤っていた部分を訂正するために行う手続きの事です。(※ 確定申告期限内の修正は、「修正申告」にはなりません。)

「うっかりと収入の一部を帳簿から除外してしまっていた」
「事業収入(売上げ)の記帳漏れ」
「税務署の税務調査によって修正申告を指示された」
といった場合に、「修正申告」をして正しい税額に訂正し直すことになります。

修正申告を行う場合、
「申し訳ありません。C社から頂いた報酬を売上に計上し忘れてました。今度から気をつけます。追加分の税金払いますのでどうぞ宜しくお願いします。」
だけでは済みません。追加分の税金に加えて、「延滞税」も一緒に納めなければなりません。

「延滞税」とは、法定納期限(確定申告期間)に貰えていたはずの税金が、納税者のミスで支払いが一部延滞されているわけなので、その追加税額に対応する延滞金も合わせて払ってください、という罰則です。

その延滞税は、法定納期限の翌日から、修正申告書を提出した翌日以後2ヶ月までの納付は年7.3%で、それ以降の納付は年14.6%で算出されます。

年7.3%と言うと、実質年率に換算して約13%になりますし、年14.6%と言うと実質年率に換算して約26%(!)ということになってしまうので、修正申告はなるべく早く行わないといけません。・・・というわけで、修正申告はお早めに~ということでした。

申告納税制度

Posted by 修子 | 修正申告, 確定申告と修正申告, 修正申告 基本 | 木曜日 22 1月 2009 10:12:05

「納税」とは、読んで字のごとく「税を納める」ことですが、この税額を確定する方法には、大きく分けると2つあります。
一つは、納税者自ら税額を計算して申告する方法で「申告納税制度」。もう一つは、税務署などの税務官庁が決定して納税者に通知する方法「賦課課税制度」です。「申告納税制度」とは、、納税義務の確定を納税者自身が行う制度であり、課税行政庁は納税者からの申告がない場合、または申告が不相当であると認められる場合に限って、更正または決定によって税額を確定する方式です。また、納税者自らが税額の不足などを修正するために申告する方法が「修正申告」と呼ばれるものです。

「申告納税制度」は、民主的納税思想に適合し、また租税の能率的徴収の要請に合致し、あわせて納税者の租税に対する意識をより一層高揚させる作用があるため、我が国でも戦後、所得税・法人税・相続税等に一般的に広く採用されています。現在では殆どの国税及びいくつかの地方税について申告納税制度が採用されています。

上記の「申告納税制度」に対して、納付すべき税額が課税行政庁の処分によって確定する方式に、「賦課課税制度」があります。
「賦課課税制度」は、戦前に一般的に用いられており、現在でも固定資産税や自動車税等の地方税についてこの方式が(原則的に)採用されています。国税については、申告納税制度が一般的に採用されているため、賦課課税方式は例外的に用いられているにすぎません。

修正申告とは

Posted by 修子 | 修正申告, 修正申告 基本 | 水曜日 24 12月 2008 10:47:04

これまで「修正申告」について書いてきましたが、今回は原点に戻って「修正申告とは」についてみていきましょう。
「修正申告」とは、税金の確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合に、それを修正するための申告を行うことです。

この「修正申告」には、税務署や国税の税務調査で誤りを指摘されて行う場合と、自ら誤りに気づいて自主的に行う場合の2つがあります。
前者の場合には、ペナルティとして「過少申告加算金」が課されることになるが、後者のように自己申告による場合には、そうしたペナルティが課されません。

こうしたペナルティとして課される税金には他に、無申告加算税(決められた期限の後に申請したり、申請しなかった場合、税務調査によって納付税額が決定されたときに加算される)、不納付加算税(源泉徴収した税金を期限内に納めなかったときに加算される)、重加算税(税額を計算する際に元となる事実を隠ぺいしたり、偽装したりして脱税を図ったときに課される)、延滞税(税金を納付しなければいけない日より遅れて納付すると課される)などがあります。

またその反対に税額を「過大に申告」してしまった場合に、税額を修正するために行う手続きのことを「更正の請求」、税務調査により税務署長が誤りを正す処分を「更正」、確定申告の義務があるものがそれを行わなかった場合に、税務署長が税額を決めることを「決定」などと呼びます。

このように誤った内容での申告には、無用の税金が加算される可能性が高いので、期限内に正しい確定申告を行うように心がけていきましょう。

法人税 修正申告

Posted by 修子 | 修正申告 基本 | 金曜日 13 6月 2008 10:30:16

法人税の修正申告について少々お話しします。法人税の申告漏れが判明した場合には修正申告書を提出します。

会社が確定申告書を提出した後から、誤って法人税の税額を少なく申告していたことが判明するような場合があります。このような場合には、修正申告書を提出しなければならないことになっています。

又は赤字の会社が計上する欠損金の額が過大であったり、還付金が過大であったことがわかったといった場合にも修正申告書を提出することが義務づけられています。
修正申告書を提出した場合には、後日正しい税額と、それまでに納付した税額との差額を納めることに加えて延滞税などの附帯税を納める必要があります。

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