家族名義の預金口座

Posted by 修子 | 修正申告, 修正申告 基本 | 火曜日 26 1月 2010 10:26:16

民主党幹事長の小沢さんの土地購入資金問題に対する説明に注目が集まっています。
その説明の中でもキーワードになるのが『家族名義の預金口座』です。今回はこの家族名義の預金口座と修正申告の関係について考えてみましょう。

相続税の税務調査は家族名義の預貯金・株式の調査に終始すると言っても過言ではありません。
相続税の調査では、夫人名義の預金を亡くなったご主人の預金と認定して相続税を追徴しようという魂胆があります。

奥さんが家計をやりくりして捻出したお金は奥さん名義で貯め込むのが普通です。お金がいるときは旦那名義の口座から引き出して使うので、奥さん名義の預金は貯まる一方なのが世の常です。同様に、ご主人が一切合切の財産の管理をしている場合、旦那が奥さん名義で預金をしていることがあります。

要は、専業主婦の奥さん名義の預金口座は金額がある程度を超えると「生前贈与」とみなされてしまうのです。その金額はいくらぐらいなのでしょうか。コツコツとへそくりを貯めて積み上げた金額がある程度を超えてしまうと、生前贈与ということで贈与税を取られてしまう。ご主人が亡くなった場合には、相続税の対象になってしまう……。

まぁ、今回の小沢幹事長のケースは真相がまだ解明されていませんから、生前贈与かどうかもわかりませんが。

今の説明で決着ということになれば、過去に遡って贈与税を計算して追徴課税が加わって修正申告……というのがシナリオでしょうか。

修正申告と重加算税

Posted by 修子 | 修正申告 | 木曜日 24 12月 2009 10:00:59

実母から巨額の資金提供を受けていたとされる鳩山首相は、この問題に関し「法に照らして払うべきものがあれば当然払う」と述べられました。年間1億8000万、総額11億円余りについて修正申告を行い、贈与税を支払うつもりのようです。

「払うべきものがあれば……」というところが何とも当事者意識が薄いようです。

納税は国民の義務であり、知らなかったで済む話ではありません。今回の鳩山首相のケースは、相続税法違反(贈与税の脱税)という脱法行為と考えられますが、これまでのところ本人からは何も説明がなされていません。

自己申告納税制度の日本において、『修正申告』とは申告内容の間違いを「自ら」認めて申告し直すものではないでしょうか。

重加算税を定めた国税通則法第68条には、『納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。』とあります。

今回の鳩山首相の件は「事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装」というところにバッチリ該当すると思います。秘書が全てを取り仕切っていたとおっしゃっていますが、秘書はあくまでも「補佐役」であって「判断」は行わないはずです。少なくとも一般常識ではそのはずです……。

鳩山首相の個人献金問題

Posted by 修子 | 修正申告 | 月曜日 30 11月 2009 10:46:23

鳩山首相の個人献金問題がクローズアップされています。事件の概要と今後の展開について、先日のニュースを引用してご紹介しておきましょう。

『母の資金提供「贈与」、認定なら納税4億円超 首相偽装献金』
(産経ニュース|2009年11月29日)
 鳩山由紀夫首相の資金管理団体「友愛政経懇話会」をめぐる偽装献金問題で、鳩山氏側が実母(87)から5年間に提供された9億円について、東京地検特捜部が税法上の「贈与」と認定する方向で捜査を進めていることが28日、関係者への取材で分かった。実母側の関係者は特捜部の参考人聴取に対し、「鳩山氏本人への貸付金だった」と説明しているとされるが、貸し付けの実体がないことが判明。贈与と認定されれば、鳩山氏に贈与税4億円余りの納税義務が生じる。
~(中略)~
特捜部は実母からの資金提供が鳩山氏本人への贈与との見方を強めている。鳩山氏への贈与とみなされた場合、鳩山氏には最大で4億3600万円の贈与税の支払い義務があり、鳩山氏は修正申告する必要性が生じる。~(以下省略)
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この違法献金事件は民事なので過去5年間が問題となっていますが、それ以前についても同様の資金流用が行われていたと想像されます。今回の件は、鳩山首相が贈与税の修正申告を行うことで沈静化を図りたい意向があるのでしょうか。様々な意見があると思いますが、修正申告だけでは国民の理解は得られないのではないでしょうか。

修正申告の基礎の基礎

Posted by 修子 | 修正申告, 修正申告 基本 | 火曜日 27 10月 2009 10:19:33

修正申告が必要になるのはどういったときなのでしょうか。これまで修正申告についてイロイロとご紹介してきましたが、今回は基本に立ち戻って、修正申告の基礎の基礎について確認していきましょう。修正申告とは、納税するための確定申告で誤って税額を少なく申告してしまった場合に、それを正しい申告額に修正するための手続きを云います。

修正申告は、「少ない金額を申告してしまった」ことを自分で気付いて行う場合と、税務署による税務調査によって指摘されて行う場合では結果が違ってきます。前者の場合のように自己申告による修正申告の場合は、懲罰的な追徴課税は課せられませんが、後者の場合にはペナルティとして「過少申告加算税」が課せられることになります。

このようなペナルティとして課される税金には、不納付加算税(源泉徴収した税金を期限内に納付しなかったときに加算)、無申告加算税(決められた期限後に申請したり、又は申請しなかった場合、税務調査によって納付税額が決定されたときに加算)、重加算税(税額を計算する際にベースとなる事実を隠ぺいしたり、偽装したりして脱税を図ったとき)、延滞税(税金を納付しなければいけない日より遅れて納付するとき)などがあります。

上記のように申告した税額が少なかった場合に、税額を修正するのが「修正申告」ですが、税額が多かった場合に税額を修正するのが「更正の請求」といいます。税務調査により税務署長が誤りを正す処分を「更正」、確定申告の義務があるものがそれを行わなかった場合に、税務署長が税額を決めることを「決定」などと呼びます。

修正申告関連ニュース;ヤンマー

Posted by 修子 | 修正申告, 修正申告 基本 | 火曜日 29 9月 2009 11:06:37

ホットな修正申告に関するニュースがありましたので、一部ご紹介したいと思います。

『ヤンマー、2億円の所得隠し 子会社への業務委託めぐり』
(共同通信:2009年9月29日より引用)
 農業機械大手の「ヤンマー」(大阪市)が大阪国税局の税務調査を受け、子会社への業務委託契約をめぐり、2008年3月期までの2年間で約2億円の所得隠しを指摘されていたことが、29日分かった。

 同社によると、ほかにも経費の計上時期の誤りなどがあり、申告漏れの総額は約3億円。重加算税を含めた追徴税額は1億数千万円で、既に修正申告し全額納付した。

 同社によると、本社と子会社間で包括的な業務委託契約を結んだ際、本社側が委託費として約2億円を支払い経費として計上したが、国税局は委託の実態がなかったと判断。子会社側からサービスが供給されておらず、損金算入できない寄付金に当たると認定、重加算税の対象とした。

 ヤンマー総務部広報グループは「委託契約は架空ではなく実態はあったと考えている。見解の相違はあるが指摘に従い修正申告した」とコメントしている。
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既に修正申告には応じているようですが、本社と子会社間での業務委託契約に実質的なサービス(業務)提供があったかどうかが争点です。ヤンマー側と税務当局との見解相違があったわけですが、最終的に修正申告に応じたわけです。いつも修正申告のニュースをみて思うのですが、指摘されたから渋々修正した感が伝わってきて、印象が悪くなると・・・。もう少しコメントの出し方を工夫したほうがいいと思います。

移転価格税制って何?

Posted by 修子 | 修正申告 | 木曜日 27 8月 2009 9:51:54

「移転価格税制」という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか。
数年前に、ゲーム機メーカーの任天堂がこの移転価格税制に基づく「事前確認制度」の認定を受けて、法人所得約380億円を修正申告したというニュースもありましたので、聞いたことがあるかもしれません。

今回はこの「移転価格税制」についてご紹介しましょう。

移転価格税制を一言で説明すると、独立企業(資本や人的に支配関係にない企業間)間で取引される価格(独立企業間価格)と異なる価格で関連社(資本や人的に支配関係にある外国会社)と取引が行われた場合、その取引価格が独立企業間価格で行われたものとして課税所得金額を算定する税制のことです。

つまり、海外の特殊関連企業との取引価格を通じて所得が海外に移転することに対処し、当該国の正当な課税権を確保することによって適正な国際課税の実現を図ることを目的とする税制です。

しかし、独立企業間価格の算定は、比較可能な独立企業間取引が存在する商品であれば比較的容易ですが、取引対象がユニークな商品やサービス(役務提供)、特許等無形資産の供与の場合などは、比較対象となる独立企業間取引がなく、非常に困難なケースが多くなります。

わが国における移転価格税制は、平成13年6月に公表された「移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)」を数回にわたって修正、最終的に平成20年10月に修正された事務運営指針が現在施行され、また平成13年6月に公表された「相互協議の手続きについて(事務運営指針)」についても修正し、平成20年9月に修正された事務運営指針が施行されています。

最近の修正申告に関するニュース

Posted by 修子 | 修正申告 | 木曜日 28 5月 2009 11:39:55

最近気になった修正申告に関するニュースをひとつご紹介したいと思います。
(以下、朝日新聞社2009/2/23より引用抜粋)
『朝日新聞社は、東京国税局から08年3月期までの5年間(一部7年間)で、法人所得に約5億1800万円の申告漏れを指摘され、23日に修正申告して法人税約1億700万円を納付した。これに伴う加算税は約3100万円、うち重加算税は約2800万円と見込まれる。

東京国税局は、取材費の一部を交際費と認定したり、出張費の過大計上を指摘したりして、編集関連費のうち約3億9700万円を経費とは認めず、重加算税の対象と認定した。このうち、京都総局が出張費などで計上した約1800万円については、カラ出張などによる架空経費と指摘した。

このほか、本社が負担している出向社員給与について、出向先の子会社は自社が負担すべき人件費を本社へ戻し入れることになっているが、約9500万円が戻し入れ不足であるとして寄付金と認定した。また、支払い基準が不明確な販売関連の会社への奨励金約2400万円を寄付金と認定するなど、いずれも申告漏れと指摘した。』

この事件は、報道機関である新聞社が起こした事件だけに重く受け止める必要があると思います。
しかし、報道機関といえども自身の不祥事に関してはセンセーショナルに報道することはなく、報道されたのも一度っきりだと思います。社会悪を暴く立場にある報道機関自身が反社会的行為を行っていたわけなので、もっと反省して欲しいものだと思います。

修正申告をするなら・・・

Posted by 修子 | 修正申告, 確定申告と修正申告 | 月曜日 27 4月 2009 14:57:27

個人事業主の方、会社勤めで年末調整を行っていない方は先月確定申告をされたことと思います。
還付がある場合には、すでに税務署から振込みについての案内などもきているのではないでしょうか。

こうした確定申告に間違いがあった場合に行うのが「修正申告」ですが、修正申告には2パターンあることをご存知でしょうか。

ひとつは納税者自身が間違いに気づいて修正申告する場合と、税務署の指摘によって修正申告する場合になります。
どちらも修正することでは違いはないのですが、同じ修正でも違ってくることがあります。それはなんでしょうか。

例えば、所得を少なく申告していて、確定申告後に所得を修正する場合、追加で所得税を払う必要がありますが、納税者自身が間違いに気づいて修正申告を行った場合には、支払う税金(追加分)には付帯税がかかりません。

しかし、税務署の指摘によって過少申告が判明、修正申告を行った場合には付帯税がかかってしまうのです。
こうした税務署の指摘による修正申告も金額が大きくなると、過少申告加算税に加えて重加算税や利子税など本来なら支払わなくてもいい付帯税がかかってしまう場合もあるので注意が必要です。

修正申告はこのように自主的に行った場合と、税務署の指摘によって行った場合には付帯税(加算税)というものが余分にかかってしまうので、なるべく修正のない正確な申告が大切です。しかし、修正があった場合にも自主的に修正申告を行うことで、付帯税を少なくすることができるのでなるべく自主的な修正申告ができるようにしましょう。

確定申告スタート!!

Posted by 修子 | 修正申告, 確定申告と修正申告 | 木曜日 19 2月 2009 11:31:35

今週の月曜(2月16日)から、平成20年分(2008年1月1日~2008年12月31日)の所得税の確定申告受け付けが全国の税務署で始まりました。自営業者の方やサラリーマンの方で年収2,000万円を超えたり、2つ以上の会社から給与を受けたりした人などが確定申告の対象となります。申告期限は3月16日までとなっていますが、3月になってからだと税務署が込み合いますので2月中の申告がお勧めです。また、e-TAX(国税電子申告・納税システム)というシステムがあるので利用するのもいいと思います。

さて、本台に戻って修正申告ですが、修正申告とは「確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合に、それを修正してもう一度申告するための処理」の事を修正申告と言います。つまり、まずは期限内に確定申告をしていることが前提となるのです。期限内申告をしていない場合には、無申告ということになり、修正申告をすることはできません。当然、修正申告が必要となる確定申告の誤りはないほうがいいのですが、無申告や期限後の確定申告よりはましです。修正申告はないに越したことはないですが、申告していないよりはいいということです。

また、修正申告は自主的に行う場合には過少申告加算税や重加算税などの付帯税がかかることはありませんが、税務署の指摘を受けての修正の場合には加算税などの付帯税がかかってきます。他にも延滞税や利子税など通常払わない税金もかかってくるので注意が必要です。修正申告は自己申告納税制度のもとでは避けては通れないとは思いますが、慎重な確定申告で回避したいものです。

申告納税制度

Posted by 修子 | 修正申告, 確定申告と修正申告, 修正申告 基本 | 木曜日 22 1月 2009 10:12:05

「納税」とは、読んで字のごとく「税を納める」ことですが、この税額を確定する方法には、大きく分けると2つあります。
一つは、納税者自ら税額を計算して申告する方法で「申告納税制度」。もう一つは、税務署などの税務官庁が決定して納税者に通知する方法「賦課課税制度」です。「申告納税制度」とは、、納税義務の確定を納税者自身が行う制度であり、課税行政庁は納税者からの申告がない場合、または申告が不相当であると認められる場合に限って、更正または決定によって税額を確定する方式です。また、納税者自らが税額の不足などを修正するために申告する方法が「修正申告」と呼ばれるものです。

「申告納税制度」は、民主的納税思想に適合し、また租税の能率的徴収の要請に合致し、あわせて納税者の租税に対する意識をより一層高揚させる作用があるため、我が国でも戦後、所得税・法人税・相続税等に一般的に広く採用されています。現在では殆どの国税及びいくつかの地方税について申告納税制度が採用されています。

上記の「申告納税制度」に対して、納付すべき税額が課税行政庁の処分によって確定する方式に、「賦課課税制度」があります。
「賦課課税制度」は、戦前に一般的に用いられており、現在でも固定資産税や自動車税等の地方税についてこの方式が(原則的に)採用されています。国税については、申告納税制度が一般的に採用されているため、賦課課税方式は例外的に用いられているにすぎません。

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