法人税 確定申告をしなかった場合

Posted by 修子 | 確定申告と修正申告 | 月曜日 7 7月 2008 10:50:46

修正申告 確定申告書を提出しなかった場合の附帯税

●修正申告 無申告加算税
確定申告書を期限内に提出しなかった場合に課されます。
無申告加算税の額=納付税額×15%

●修正申告 延滞税
延滞税の額は、確定申告の納期限までに納税しなかったことにより生じる利息相当額として課されます。
延滞税の額は通常の延滞税と同じ計算方法となっております。
納期限(通常は決算日から2ヶ月)の翌日から税金を完納する日までの期間の日数に応じて、未納の税額に14.6%の利率で計算した額とされています。

なお、いずれの修正申告も確定申告の時期にしておけば節税につながりますので、申告漏れの無いように気をつけていきたいですね。

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