法人税の過少申告

修正申告 法人税で過少申告が発覚した場合の附帯税

●修正申告 過少申告加算税
税務署からの申告漏れを指摘されて修正申告もしくは更正処分を受けた場合には罰金として過少申告加算税が課されます。
計算方法 過少申告加算税の額=(追加納付税額×10%)+(追加納付税額-期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額)×5%
※税務署から指摘を受ける前に自発的に修正申告書を提出した場合には罰金の加算税はかかりません
 
●修正申告 重加算税
事実を隠ぺいしたりして脱税した悪質な場合には、過少申告加算税に代えて課されます。
過少申告加算税に代えて課される場合の重加算税の額=追加納付税額×35%
 
●修正申告 延滞税
納期限までに納税しなかったことにより生じる利息相当額として課されます。
延滞税の額は、納期限(通常は決算日から2ヶ月)の翌日から税金を完納する日までの期間の日数に応じて、未納の税額に14.6%の利率で計算した額とされています。

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