法人税の修正申告期限と嘆願

法人税を納めすぎていたといった場合には更正をしてもらいましょう。

会社が確定申告書を提出した後から、誤って税額を多く申告していたことが判明する場合もあります。
このようなケースには、修正申告書を提出するのではありません、必ず税務署に職権で更正してもいましょう。
そのためには、更正の請求をします。
ただし、更正の請求の手続きができるのは、申告書の提出期限から1年以内と期限が定められております。
それを過ぎてしまいますと納税者側から更正の請求というのは出来ないことになっております。
それでもどうしても更正して払いすぎている法人税を取り戻したい場合には、更正を嘆願することになります、その場合には嘆願したからといって必ずしも更正を受けられるとは限らず、過払いの法人税が戻ってくるという保証は一切ありません。

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