修正申告と重加算税
実母から巨額の資金提供を受けていたとされる鳩山首相は、この問題に関し「法に照らして払うべきものがあれば当然払う」と述べられました。年間1億8000万、総額11億円余りについて修正申告を行い、贈与税を支払うつもりのようです。
「払うべきものがあれば……」というところが何とも当事者意識が薄いようです。
納税は国民の義務であり、知らなかったで済む話ではありません。今回の鳩山首相のケースは、相続税法違反(贈与税の脱税)という脱法行為と考えられますが、これまでのところ本人からは何も説明がなされていません。
自己申告納税制度の日本において、『修正申告』とは申告内容の間違いを「自ら」認めて申告し直すものではないでしょうか。
重加算税を定めた国税通則法第68条には、『納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。』とあります。
今回の鳩山首相の件は「事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装」というところにバッチリ該当すると思います。秘書が全てを取り仕切っていたとおっしゃっていますが、秘書はあくまでも「補佐役」であって「判断」は行わないはずです。少なくとも一般常識ではそのはずです……。