納得のいかない修正申告
税務署の言い分に納得がいかないといったケースの修正申告の場合。
このような場合には、修正申告する必要はありません。が、その替わり、税務署の方で更正処分をして来ます。
この場合の修正と更正の割合なのですが、修正申告の比率がダントツに圧倒的に高くなっています。
税務署が修正申告にこだわっているのは、実は修正申告を提出しさえれば、その後というのは税務署には「異議申立て」国税不服審判所に「審査請求」をすることができなくなるなってしまう。そして修正申告でなく更正をした場合には、もし青色申告者の場合には更正した理由を付けて納税者に通知しなければならないといった手間がかかることにあります。ですから、年間で税務署で更正する件数はそうそう何件もありません。納税者の方は強気でOKです。違うものは違うと強くなってください。