確定申告と修正申告

Posted by 修子 | 確定申告と修正申告 | 水曜日 24 2月 2010 9:45:07

確定申告がスタートしています。今年の確定申告は、現政権の首相と政権与党の幹事長が揃って、政治と金の問題で脛に傷持つ身なのでイマイチ盛り上がらない(?)感じですね。まぁ、盛り上がろうとそうでなかろうと、確定申告はしなきゃいけないんですが……。

さて、そんな確定申告ですが、個人事業主の方や2,000万円以上の給与をもらっているサラリーマンの方、2つ以上の会社から給与を受けている人などが確定申告の対象となります。申告期限は3月中旬までとなっていますが、3月は税務署が込み合いますので2月中の申告がお勧めです。できれば今週中に行くといいんじゃないでしょうか。『e-TAX』(国税電子申告・納税システム)というシステムもあるので、利用してもるのもいいでしょう。

さて、当サイトのテーマである修正申告ですが、修正申告は『確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合に、それを修正してもう一度申告するための処理』です。つまり、まずは期限内に確定申告をしていなければなりません。期限内申告をしていない場合は、「無申告」ということになり、修正申告をすることはできません。

また、修正申告は自主的に行う場合には過少申告加算税や重加算税などの付帯税がかかることはありませんが、税務署の指摘を受けて修正する場合、付帯税がかかってきます。通常なら支払わなくてもいい税金もかかってくるので注意が必要です。修正申告は自己申告納税制度のもとでは完全になくすことは出来ないと思いますが、慎重な確定申告を心がけたいものです。

家族名義の預金口座

Posted by 修子 | 修正申告, 修正申告 基本 | 火曜日 26 1月 2010 10:26:16

民主党幹事長の小沢さんの土地購入資金問題に対する説明に注目が集まっています。
その説明の中でもキーワードになるのが『家族名義の預金口座』です。今回はこの家族名義の預金口座と修正申告の関係について考えてみましょう。

相続税の税務調査は家族名義の預貯金・株式の調査に終始すると言っても過言ではありません。
相続税の調査では、夫人名義の預金を亡くなったご主人の預金と認定して相続税を追徴しようという魂胆があります。

奥さんが家計をやりくりして捻出したお金は奥さん名義で貯め込むのが普通です。お金がいるときは旦那名義の口座から引き出して使うので、奥さん名義の預金は貯まる一方なのが世の常です。同様に、ご主人が一切合切の財産の管理をしている場合、旦那が奥さん名義で預金をしていることがあります。

要は、専業主婦の奥さん名義の預金口座は金額がある程度を超えると「生前贈与」とみなされてしまうのです。その金額はいくらぐらいなのでしょうか。コツコツとへそくりを貯めて積み上げた金額がある程度を超えてしまうと、生前贈与ということで贈与税を取られてしまう。ご主人が亡くなった場合には、相続税の対象になってしまう……。

まぁ、今回の小沢幹事長のケースは真相がまだ解明されていませんから、生前贈与かどうかもわかりませんが。

今の説明で決着ということになれば、過去に遡って贈与税を計算して追徴課税が加わって修正申告……というのがシナリオでしょうか。

修正申告と重加算税

Posted by 修子 | 修正申告 | 木曜日 24 12月 2009 10:00:59

実母から巨額の資金提供を受けていたとされる鳩山首相は、この問題に関し「法に照らして払うべきものがあれば当然払う」と述べられました。年間1億8000万、総額11億円余りについて修正申告を行い、贈与税を支払うつもりのようです。

「払うべきものがあれば……」というところが何とも当事者意識が薄いようです。

納税は国民の義務であり、知らなかったで済む話ではありません。今回の鳩山首相のケースは、相続税法違反(贈与税の脱税)という脱法行為と考えられますが、これまでのところ本人からは何も説明がなされていません。

自己申告納税制度の日本において、『修正申告』とは申告内容の間違いを「自ら」認めて申告し直すものではないでしょうか。

重加算税を定めた国税通則法第68条には、『納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。』とあります。

今回の鳩山首相の件は「事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装」というところにバッチリ該当すると思います。秘書が全てを取り仕切っていたとおっしゃっていますが、秘書はあくまでも「補佐役」であって「判断」は行わないはずです。少なくとも一般常識ではそのはずです……。

鳩山首相の個人献金問題

Posted by 修子 | 修正申告 | 月曜日 30 11月 2009 10:46:23

鳩山首相の個人献金問題がクローズアップされています。事件の概要と今後の展開について、先日のニュースを引用してご紹介しておきましょう。

『母の資金提供「贈与」、認定なら納税4億円超 首相偽装献金』
(産経ニュース|2009年11月29日)
 鳩山由紀夫首相の資金管理団体「友愛政経懇話会」をめぐる偽装献金問題で、鳩山氏側が実母(87)から5年間に提供された9億円について、東京地検特捜部が税法上の「贈与」と認定する方向で捜査を進めていることが28日、関係者への取材で分かった。実母側の関係者は特捜部の参考人聴取に対し、「鳩山氏本人への貸付金だった」と説明しているとされるが、貸し付けの実体がないことが判明。贈与と認定されれば、鳩山氏に贈与税4億円余りの納税義務が生じる。
~(中略)~
特捜部は実母からの資金提供が鳩山氏本人への贈与との見方を強めている。鳩山氏への贈与とみなされた場合、鳩山氏には最大で4億3600万円の贈与税の支払い義務があり、鳩山氏は修正申告する必要性が生じる。~(以下省略)
---------------------------------

この違法献金事件は民事なので過去5年間が問題となっていますが、それ以前についても同様の資金流用が行われていたと想像されます。今回の件は、鳩山首相が贈与税の修正申告を行うことで沈静化を図りたい意向があるのでしょうか。様々な意見があると思いますが、修正申告だけでは国民の理解は得られないのではないでしょうか。

修正申告の基礎の基礎

Posted by 修子 | 修正申告, 修正申告 基本 | 火曜日 27 10月 2009 10:19:33

修正申告が必要になるのはどういったときなのでしょうか。これまで修正申告についてイロイロとご紹介してきましたが、今回は基本に立ち戻って、修正申告の基礎の基礎について確認していきましょう。修正申告とは、納税するための確定申告で誤って税額を少なく申告してしまった場合に、それを正しい申告額に修正するための手続きを云います。

修正申告は、「少ない金額を申告してしまった」ことを自分で気付いて行う場合と、税務署による税務調査によって指摘されて行う場合では結果が違ってきます。前者の場合のように自己申告による修正申告の場合は、懲罰的な追徴課税は課せられませんが、後者の場合にはペナルティとして「過少申告加算税」が課せられることになります。

このようなペナルティとして課される税金には、不納付加算税(源泉徴収した税金を期限内に納付しなかったときに加算)、無申告加算税(決められた期限後に申請したり、又は申請しなかった場合、税務調査によって納付税額が決定されたときに加算)、重加算税(税額を計算する際にベースとなる事実を隠ぺいしたり、偽装したりして脱税を図ったとき)、延滞税(税金を納付しなければいけない日より遅れて納付するとき)などがあります。

上記のように申告した税額が少なかった場合に、税額を修正するのが「修正申告」ですが、税額が多かった場合に税額を修正するのが「更正の請求」といいます。税務調査により税務署長が誤りを正す処分を「更正」、確定申告の義務があるものがそれを行わなかった場合に、税務署長が税額を決めることを「決定」などと呼びます。

修正申告関連ニュース;ヤンマー

Posted by 修子 | 修正申告, 修正申告 基本 | 火曜日 29 9月 2009 11:06:37

ホットな修正申告に関するニュースがありましたので、一部ご紹介したいと思います。

『ヤンマー、2億円の所得隠し 子会社への業務委託めぐり』
(共同通信:2009年9月29日より引用)
 農業機械大手の「ヤンマー」(大阪市)が大阪国税局の税務調査を受け、子会社への業務委託契約をめぐり、2008年3月期までの2年間で約2億円の所得隠しを指摘されていたことが、29日分かった。

 同社によると、ほかにも経費の計上時期の誤りなどがあり、申告漏れの総額は約3億円。重加算税を含めた追徴税額は1億数千万円で、既に修正申告し全額納付した。

 同社によると、本社と子会社間で包括的な業務委託契約を結んだ際、本社側が委託費として約2億円を支払い経費として計上したが、国税局は委託の実態がなかったと判断。子会社側からサービスが供給されておらず、損金算入できない寄付金に当たると認定、重加算税の対象とした。

 ヤンマー総務部広報グループは「委託契約は架空ではなく実態はあったと考えている。見解の相違はあるが指摘に従い修正申告した」とコメントしている。
----------------------------

既に修正申告には応じているようですが、本社と子会社間での業務委託契約に実質的なサービス(業務)提供があったかどうかが争点です。ヤンマー側と税務当局との見解相違があったわけですが、最終的に修正申告に応じたわけです。いつも修正申告のニュースをみて思うのですが、指摘されたから渋々修正した感が伝わってきて、印象が悪くなると・・・。もう少しコメントの出し方を工夫したほうがいいと思います。

移転価格税制って何?

Posted by 修子 | 修正申告 | 木曜日 27 8月 2009 9:51:54

「移転価格税制」という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか。
数年前に、ゲーム機メーカーの任天堂がこの移転価格税制に基づく「事前確認制度」の認定を受けて、法人所得約380億円を修正申告したというニュースもありましたので、聞いたことがあるかもしれません。

今回はこの「移転価格税制」についてご紹介しましょう。

移転価格税制を一言で説明すると、独立企業(資本や人的に支配関係にない企業間)間で取引される価格(独立企業間価格)と異なる価格で関連社(資本や人的に支配関係にある外国会社)と取引が行われた場合、その取引価格が独立企業間価格で行われたものとして課税所得金額を算定する税制のことです。

つまり、海外の特殊関連企業との取引価格を通じて所得が海外に移転することに対処し、当該国の正当な課税権を確保することによって適正な国際課税の実現を図ることを目的とする税制です。

しかし、独立企業間価格の算定は、比較可能な独立企業間取引が存在する商品であれば比較的容易ですが、取引対象がユニークな商品やサービス(役務提供)、特許等無形資産の供与の場合などは、比較対象となる独立企業間取引がなく、非常に困難なケースが多くなります。

わが国における移転価格税制は、平成13年6月に公表された「移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)」を数回にわたって修正、最終的に平成20年10月に修正された事務運営指針が現在施行され、また平成13年6月に公表された「相互協議の手続きについて(事務運営指針)」についても修正し、平成20年9月に修正された事務運営指針が施行されています。

修正申告はお早めに~

Posted by 修子 | 修正申告 基本 | 火曜日 28 7月 2009 10:01:39

「修正申告」とは、確定申告を済ませて、確定申告期限を過ぎた後に納付すべき税額に誤りがあった場合に、誤っていた部分を訂正するために行う手続きの事です。(※ 確定申告期限内の修正は、「修正申告」にはなりません。)

「うっかりと収入の一部を帳簿から除外してしまっていた」
「事業収入(売上げ)の記帳漏れ」
「税務署の税務調査によって修正申告を指示された」
といった場合に、「修正申告」をして正しい税額に訂正し直すことになります。

修正申告を行う場合、
「申し訳ありません。C社から頂いた報酬を売上に計上し忘れてました。今度から気をつけます。追加分の税金払いますのでどうぞ宜しくお願いします。」
だけでは済みません。追加分の税金に加えて、「延滞税」も一緒に納めなければなりません。

「延滞税」とは、法定納期限(確定申告期間)に貰えていたはずの税金が、納税者のミスで支払いが一部延滞されているわけなので、その追加税額に対応する延滞金も合わせて払ってください、という罰則です。

その延滞税は、法定納期限の翌日から、修正申告書を提出した翌日以後2ヶ月までの納付は年7.3%で、それ以降の納付は年14.6%で算出されます。

年7.3%と言うと、実質年率に換算して約13%になりますし、年14.6%と言うと実質年率に換算して約26%(!)ということになってしまうので、修正申告はなるべく早く行わないといけません。・・・というわけで、修正申告はお早めに~ということでした。

修正申告;寄付金

Posted by 修子 | 法人税の修正申告 | 金曜日 26 6月 2009 10:31:15

今回は修正申告と切っても切れない関係にある「寄付金」の取り扱いについてご紹介しましょう。
企業の目的は「利益」をあげることにあるので、無償の経済的利益提供ということは原則的には有り得ないのですが、企業の社会的責任という観点からは地域貢献、社会貢献という形で見返りを期待しない利益提供が生じます。

こうした交際費などと違って、事業活動に直接関連がない場合の支出を「寄付金」といいます。

寄付金は必ずしも、「現金」には限らず、モノによる寄付などもあり、寄付金の経理処理、税務処理において認識不足、計算方法のミス、見解の相違などによって修正申告を行わなければならないケースが多くなります。

寄付金は、税務上において経費の一つではありますが、これを全て損金として認めると必要以上に寄付行為を行って税負担を逃れるケースが出てしまうため、寄付金のうち、「損金算入限度額」を超える部分は、「損金」としては認められないことになっています。

寄付金は以下の3種類に区分され、損金算入限度額はその会社の資本金や所得の大きさに応じて計算します。

(1.) 国等に対するもの、指定寄附金‥‥全額損金算入
(2.) 特に公益性の高い団体(特定公益増進法人)に対するもの‥‥損金算入限度額までは損金算入、超える部分はその他の寄附金に含める
(3.) その他の寄附金‥‥損金算入限度額までは損金算入

<損金参入限度額の計算方法>

「損金算入限度額」={(期末資本等の額×事業年度の月数÷12×2.5/1,000)+(課税対象利益×2.5/100)}×1/2

※会社の規模が大きいほど、課税対象の利益が多いほど、寄付金の損金算入限度額も大きくなる計算になっています。

最近の修正申告に関するニュース

Posted by 修子 | 修正申告 | 木曜日 28 5月 2009 11:39:55

最近気になった修正申告に関するニュースをひとつご紹介したいと思います。
(以下、朝日新聞社2009/2/23より引用抜粋)
『朝日新聞社は、東京国税局から08年3月期までの5年間(一部7年間)で、法人所得に約5億1800万円の申告漏れを指摘され、23日に修正申告して法人税約1億700万円を納付した。これに伴う加算税は約3100万円、うち重加算税は約2800万円と見込まれる。

東京国税局は、取材費の一部を交際費と認定したり、出張費の過大計上を指摘したりして、編集関連費のうち約3億9700万円を経費とは認めず、重加算税の対象と認定した。このうち、京都総局が出張費などで計上した約1800万円については、カラ出張などによる架空経費と指摘した。

このほか、本社が負担している出向社員給与について、出向先の子会社は自社が負担すべき人件費を本社へ戻し入れることになっているが、約9500万円が戻し入れ不足であるとして寄付金と認定した。また、支払い基準が不明確な販売関連の会社への奨励金約2400万円を寄付金と認定するなど、いずれも申告漏れと指摘した。』

この事件は、報道機関である新聞社が起こした事件だけに重く受け止める必要があると思います。
しかし、報道機関といえども自身の不祥事に関してはセンセーショナルに報道することはなく、報道されたのも一度っきりだと思います。社会悪を暴く立場にある報道機関自身が反社会的行為を行っていたわけなので、もっと反省して欲しいものだと思います。

次のページ »