税務調査のコツ

では万が一税務調査が入ったらどうしよう。
税務調査の対策方法を少しだけ教えます。

●常日頃から、記帳を定期的に正しく行い、領収書等にも内容等を書いておくと良いでしょう、領収書は原則もらうこととしておきます、もちろんその場合には上様でない方が良いでしょう。特に領収書のない経費の場合には詳しく事情を書いておくということも必要でしょう。

●税務署から連絡が来たときには調査日の決定を担当の税理士さんに相談して、税務署の担当職員の電話番号、内線、部門名、担当者名を正しく聞いてメモしておきましょう。、税務署の調査は任意調査ですので、税務調査に快く応じましょう。

●確認調査ではいろいろ聞かれますが、分からないことは、分からないと答え、聞かれたことだけ応えれば結構です。

Filed under: 税務調査のコツ — 修子 11:05:58

修正申告 所得税

修正申告の所得税の場合も法人税のケースとやはり同様の流れとなっております。

●更正の請求・所得税
納める税金が多すぎた場合や返してもらう税金が少な過ぎた場合。

修正申告・所得税
納める税金が少なすぎた場合や返してもらう税金が多過ぎた場合。  
なお、税務署の調査を受けた後で修正申告や税務署からの申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金の他にさらに過少申告加算税がかかります。税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をしていれば、過少申告加算税はかかりませんので注意が必要です。
新たに納める税金は、申告書を提出する日に納めてしまってください。この場合の新規で納める税金には、延滞税がかかりますので、こちらの場合も併せて納めてください。

Filed under: 所得税の修正申告 — 修子 11:21:21

法人税 確定申告をしなかった場合

修正申告 確定申告書を提出しなかった場合の附帯税

●修正申告 無申告加算税
確定申告書を期限内に提出しなかった場合に課されます。
無申告加算税の額=納付税額×15%

●修正申告 延滞税
延滞税の額は、確定申告の納期限までに納税しなかったことにより生じる利息相当額として課されます。
延滞税の額は通常の延滞税と同じ計算方法となっております。
納期限(通常は決算日から2ヶ月)の翌日から税金を完納する日までの期間の日数に応じて、未納の税額に14.6%の利率で計算した額とされています。

なお、いずれの修正申告も確定申告の時期にしておけば節税につながりますので、申告漏れの無いように気をつけていきたいですね。

Filed under: 確定申告と修正申告 — 修子 10:50:46

法人税の過少申告

修正申告 法人税で過少申告が発覚した場合の附帯税

●修正申告 過少申告加算税
税務署からの申告漏れを指摘されて修正申告もしくは更正処分を受けた場合には罰金として過少申告加算税が課されます。
計算方法 過少申告加算税の額=(追加納付税額×10%)+(追加納付税額-期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額)×5%
※税務署から指摘を受ける前に自発的に修正申告書を提出した場合には罰金の加算税はかかりません
 
●修正申告 重加算税
事実を隠ぺいしたりして脱税した悪質な場合には、過少申告加算税に代えて課されます。
過少申告加算税に代えて課される場合の重加算税の額=追加納付税額×35%
 
●修正申告 延滞税
納期限までに納税しなかったことにより生じる利息相当額として課されます。
延滞税の額は、納期限(通常は決算日から2ヶ月)の翌日から税金を完納する日までの期間の日数に応じて、未納の税額に14.6%の利率で計算した額とされています。

Filed under: 法人税の修正申告 — 修子 10:43:10

法人税の修正申告期限と嘆願

法人税を納めすぎていたといった場合には更正をしてもらいましょう。

会社が確定申告書を提出した後から、誤って税額を多く申告していたことが判明する場合もあります。
このようなケースには、修正申告書を提出するのではありません、必ず税務署に職権で更正してもいましょう。
そのためには、更正の請求をします。
ただし、更正の請求の手続きができるのは、申告書の提出期限から1年以内と期限が定められております。
それを過ぎてしまいますと納税者側から更正の請求というのは出来ないことになっております。
それでもどうしても更正して払いすぎている法人税を取り戻したい場合には、更正を嘆願することになります、その場合には嘆願したからといって必ずしも更正を受けられるとは限らず、過払いの法人税が戻ってくるという保証は一切ありません。

Filed under: 法人税の修正申告 — 修子 10:36:44

法人税 修正申告

法人税の修正申告について少々お話しします。法人税の申告漏れが判明した場合には修正申告書を提出します。

会社が確定申告書を提出した後から、誤って法人税の税額を少なく申告していたことが判明するような場合があります。このような場合には、修正申告書を提出しなければならないことになっています。

又は赤字の会社が計上する欠損金の額が過大であったり、還付金が過大であったことがわかったといった場合にも修正申告書を提出することが義務づけられています。
修正申告書を提出した場合には、後日正しい税額と、それまでに納付した税額との差額を納めることに加えて延滞税などの附帯税を納める必要があります。

Filed under: 修正申告 基本 — 修子 10:30:16

更正の請求

では更正の請求というのはいったい何でしょうか? 
更正の請求とは、修正申告というのとは逆で、今度は税額が減少することをいいます。更正の請求(こうせいのせいきゅう)という制度があります。
所得税の法定申告期限は翌年の3月15日です。
法定申告期限から1年以内に限り、請求できることになっています。ただし、納税申告書を提出していないといった場合には、5年間さかのぼり更正の請求をすることが出来ます。
更正の決定に不服等がある場合には異議の申し立てや国税不服審判所に提訴を起こすことがきます。その場合には裁判とは違ってお金はかかりません。

●税額を修正するために行う手続きのことを「更正の請求」と呼びます。
●税務調査により税務署長が誤りを正す処分の事を「更正」と呼びます。
●確定申告の義務があるものがそれを行わなかった場合に、税務署長が税額を決めることを「決定」などと呼びます。

Filed under: 修正申告 基本 — 修子 10:17:38

納得のいかない修正申告

税務署の言い分に納得がいかないといったケースの修正申告の場合。
このような場合には、修正申告する必要はありません。が、その替わり、税務署の方で更正処分をして来ます。
この場合の修正と更正の割合なのですが、修正申告の比率がダントツに圧倒的に高くなっています。
税務署が修正申告にこだわっているのは、実は修正申告を提出しさえれば、その後というのは税務署には「異議申立て」国税不服審判所に「審査請求」をすることができなくなるなってしまう。そして修正申告でなく更正をした場合には、もし青色申告者の場合には更正した理由を付けて納税者に通知しなければならないといった手間がかかることにあります。ですから、年間で税務署で更正する件数はそうそう何件もありません。納税者の方は強気でOKです。違うものは違うと強くなってください。

Filed under: 修正申告 — 修子 11:28:30

修正申告 e-taxではどうか

現在はインターネットでの確定申告制度があります。e-Taxという制度です。
このインターネットでの確定申告を利用して行った申告について、書面で修正申告をするのは認められているかどうかなのですが、修正申告は可能です。
e-Taxを利用しインターネット上で行った申告について、書面で修正申告することは可能なのです。
これは、e-Tax利用者に決してその利用を義務付けるものではなく、書面による申告書等の持参もしくは送付による提出方法に加えて、電子データの形式でインターネットを通じて送信するという、新たな提出方法の選択肢を利用者等に提供するものであるためです。
したがって、当初、書面で行った申告について、e-Taxを利用して修正申告することも可能なのです。

Filed under: 修正申告 — 修子 11:37:28

はじめに修正申告とは

みなさん修正申告とはご存じでしょうか?
このサイトに辿り着いたというかたはもちろんご存じだとは思いますが、改めて修正申告についてご説明していきましょう。
修正申告とは・・・確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合に、それを修正してもう一度申告するための処理の事を修正申告と言います。

例えば、確定申告が終わった後から、源泉徴収票または生命保険の控除証明書が1枚、出てきた場合にどうしますか?
もう一度申告すれば税金が戻ってきますよね。そのような場合には、税法(国税通則法)には修正申告という制度があります。

Filed under: 修正申告 基本 — 修子 10:02:47